○国立大学法人長岡技術科学大学学内共同教育研究施設長選考規則
(平成16年4月1日規則第28号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第6条に規定する学内共同教育研究施設の長(以下「センター長」という。)の選考について定める。
(選考)
第2条 センター長の選考は、学長が行う。
(選考の時期)
第3条 学長は、次の各号の一に該当する場合にセンター長の選考を行う。
(1) センター長の任期が満了するとき。
(2) センター長が辞任を申し出たとき。
(3) センター長が欠員となったとき。
2 センター長の選考は、前項第1号に該当する場合は、任期満了の1月以前までに、同項第2号及び第3号に該当する場合は、速やかに行う。
(センター長の資格)
第4条 センター長は、本学の専任の教授又は准教授とする。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職するセンター長はこの規則により選考されたものとみなし、その任期は、廃止前の長岡技術科学大学学内共同教育研究施設長選考規則(昭和59年11月26日規則第14号)によるセンター長としての残任期間と同一の期間とする。
附 則(平成17年4月1日規則第2号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月28日規則第10号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。