○国立大学法人長岡技術科学大学教員の任期に関する規程実施細則
(平成19年2月21日細則第3号)
改正
平成19年3月5日細則第4号
平成19年5月16日細則第1号
平成21年9月9日細則第1号
平成23年10月12日細則第2号
平成25年1月30日細則第1号
平成26年6月27日細則第1号
平成27年3月26日細則第2号
平成28年6月1日細則第1号
平成28年10月28日細則第2号
平成29年8月2日細則第3号
平成30年8月8日細則第4号
平成30年10月5日細則第6号
令和元年12月26日細則第2号
令和2年3月23日細則第4号
令和2年4月30日細則第1号
令和2年12月2日細則第5号
令和4年1月12日細則第1号
令和4年10月5日細則第2号
令和5年6月7日細則第2号
令和5年11月1日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学教員の任期に関する規程(以下「任期規程」という。)第2条第2項の規定に基づく教員の任期に関し、必要な事項を定める。
(任期を定めて雇用することができる場合)
第2条 任期規程第2条第2項に定める任期を定めて雇用することができる教員組織の名称及び職等は、次のとおりとする。
教員組織の名称任期再任の可否根拠
技学研究院教授
(人事交流による教員に限る。)
2年大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第4条第1項第1号
情報・経営システム系
マネジメントシステム講座
技学研究院助教5年法第4条第1項第2号
機械系
材料システム工学講座
技学研究院助教5年法第4条第1項第2号
機械系
設計・生産工学講座
技学研究院助教5年法第4条第1項第2号
物質生物系
材料創成工学講座
技学研究院助教5年法第4条第1項第2号
電気電子情報系
電気エネルギー・制御工学講座
技学研究院助教5年法第4条第1項第2号
物質生物系
資源活用工学講座
技学研究院助教 5年 可 法第4条第1項
第2号 
物質生物系 
生体環境工学講座 
附 則
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月5日細則第4号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年5月16日細則第1号)
この細則は、平成19年5月16日から施行する。
附 則(平成21年9月9日細則第1号)
この細則は、平成21年9月9日から施行する。
附 則(平成23年10月12日細則第2号)
この細則は、平成23年10月12日から施行する。
附 則(平成25年1月30日細則第1号)
1 この細則は、平成25年2月1日から施行する。
2 この細則施行の日の前日に、この細則による改正前の第2条の規定により雇用されている者の雇用については、この細則による改正後の第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(平成26年6月27日細則第1号)
この細則は、平成26年6月27日から施行する。
附 則(平成27年3月26日細則第2号)
1 この細則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日の前日に、この細則による改正前の細則により任期を定めて雇用されている者については、改正後の第2条の規定により雇用されたものとみなす。ただし、当該者の任期は、従前の任期を引き継ぐものとする。
附 則(平成28年6月1日細則第1号)
この細則は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成28年10月28日細則第2号)
この細則は、平成28年10月28日から施行する。
附 則(平成29年8月2日細則第3号)
この細則は、平成29年8月2日から施行する。
附 則(平成30年8月8日細則第4号)
この細則は、平成30年8月8日から施行する。
附 則(平成30年10月5日細則第6号)
この細則は、平成30年10月5日から施行する。
附 則(令和元年12月26日細則第2号)
この細則は、令和元年12月26日から施行する。
附 則(令和2年3月23日細則第4号)
この細則は、令和2年3月23日から施行する。
附 則(令和2年4月30日細則第1号)
この細則は、令和2年4月30日から施行する。
附 則(令和2年12月2日細則第5号)
この細則は、令和3年1月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日細則第1号)
1 この細則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この細則の施行の日の前日に、この細則による改正前の細則により任期を定めて雇用されている者については、改正後の第2条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。
附 則(令和4年10月5日細則第2号)
この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月7日細則第2号)
この細則は、令和5年6月7日から施行する。
附 則(令和5年11月1日細則第5号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。