○国立大学法人長岡技術科学大学クロスアポイントメント制度に関する規程
(平成27年1月15日規程第6号)
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)における教育・研究・産学連携活動等を推進するため、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則の適用を受ける教員が他機関の職員としての身分を有し、大学及び当該機関の業務を行うこと(兼業によるものを除く。以下「クロスアポイントメント制度」という。)について、その取扱いを定めることを目的とする。
(制度の適用)
第2条 大学は、他機関との間でクロスアポイントメント制度に関する合意が成立した場合に、クロスアポイントメント制度を適用することができる。
2 クロスアポイントメント制度を適用できる機関は、前条に定める目的に合致し、かつ、大学が認めたものに限るものとする。
3 クロスアポイントメント制度の適用期間は、1月以上の期間とし、国立大学法人長岡技術科学大学教員の任期に関する規程の適用を受けるものについては、当該任期を超えることができない。
(制度適用期間中の所定勤務時間数及び給与の取扱い)
第3条 クロスアポイントメント制度を適用する教員(以下「適用教員」という。)の所定勤務時間は、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「職員勤務時間規則」という。)第3条の規定にかかわらず、次条に定める協議により決定する。
2 前項により決定された適用教員の所定勤務時間と職員勤務時間規則に定める所定勤務時間との差に相当する時間についての給与は支給しない。
(協議)
第4条 適用教員に係る労働時間その他必要な事項については、第2条第2項に定める機関と大学が協議の上決定し、これに基づき協定を締結するものとする。
2 前項の協議で決定した事項のうち、労働条件等に関する事項については、大学が当該適用教員に通知するものとする。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、クロスアポイントメント制度の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成27年1月15日から施行する。