○国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する教員の休日の振替等の取扱いに関する申合せ
(平成21年4月1日学長裁定)
改正
平成28年3月29日
平成30年3月30日
令和2年7月1日
令和3年3月19日
令和4年3月31日
1 この申合せは、国立大学法人長岡技術科学大学職員の勤務時間、休暇等に関する規則第5条に規定する休日の振替等の取扱いに関し必要な事項を定める。
2 大学は、前項の規定に基づく振替限度期間内においても振替等ができないと思料するときは、当該振替等の原因となる業務若しくは当該振替限度期間内に予定されている他の業務に従事させないことができる。
3 大学は、振替等の実施に関し職員からの苦情等を受け付ける相談窓口を設置するものとし、総務課人事労務室福祉・職員係長をもって充てる。
4 この申合せを変更するときは、職員の過半数代表者の意見を聴いた上で行うものとする。
附 則
この申合せは、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月29日)
この申合せは、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この申合せは、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
この申合せは、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この申合せは、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この申合せは、令和4年4月1日から実施する。