○国立大学法人長岡技術科学大学職員人事規程
(平成16年4月1日規程第22号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)職員の採用、昇任、休職等の人事に関する事項は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則(以下「就業規則」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 採用 新たに本学職員とすること(非常勤職員から常勤職員となった場合を含む。)。
(2) 昇任 職員を別表に定める職種の上位の職又は基本給表上の上位の級に昇格させること。
[別表]
(3) 配置換 職員の所属又は職種若しくは職名を変更すること(昇任及び降任を除く。)。
(4) 降任 職員を別表に定める職種の下位の職又は基本給表上の下位の級に降格させること。
[別表]
(5) 兼務 職員を現職の身分を保有させたまま、他の職を兼ねさせること。
(6) 休職 職員の身分を保有したまま職務に従事させないこと(国立大学法人長岡技術科学大学職員の育児休業・介護休業に関する規則による育児休業及び介護休業の場合並びに就業規則による停職の場合を除く。)。
(7) 復職 休職中の職員が職務に復帰すること。
(8) 出向 職員を、本学に在籍のまま、本学の命令により本学以外の国立大学法人等の業務に就かせること。
(9) 退職 当然解雇、解雇及び懲戒解雇の場合を除いて、職員が職員としての身分を失うこと。
(10) 当然解雇 本学職員としての資格を有しないことにより退職させること。
(11) 解雇 職員をその意に反して退職させること。
(12) 事務取扱 職員に当該職員が現に占める職と同等又は下位の職の職務を代行させること。
(13) 事務代理 職員に当該職員が現に占める職と同等又は上位の職の職務を代行させること。
(職の分類)
第3条 本学の職の分類は、別表に定めるとおりとする。
[別表]
(欠員補充の方法)
第4条 学長は、給与規則第6条第1項に規定する定数(以下単に「定数」という。)に欠員(休職、育児休業及び介護休業の場合を含む。)を生じたときは、採用、昇任又は配置換(以下「採用等」という。)のいずれか一の方法により欠員の補充をすることができる。
[第6条第1項]
(教員の採用)
第5条 教員の採用は、国立大学法人長岡技術科学大学教員の就業に関する規則(以下「教員就業規則」という。)の定めるところにより選考された者について行う。
(教員以外の職員の採用)
第6条 教員以外の職員の採用は、国立大学法人等職員採用試験又は書類選考若しくは筆記試験及び面接試験の方法による選考を経て行う。
(採用の取消し)
第7条 就業規則第10条に規定する書類並びに第5条及び前条に規定する選考のための提出書類に虚偽、経歴の詐称、又は記載すべき重要事項に漏れがあるときは採用を取り消すことがある。
(教員の昇任)
第8条 教員の昇任は、教員就業規則の定めるところにより選考された者について行う。
(教員以外の職員の昇任)
第9条 教員以外の職員の昇任は、勤務成績等に基づいて選考された者について行う。
(雇用期間に定めのある職員の採用)
第10条 学長は、就業規則第21条及び教員就業規則第7条に規定するもののほか、第4条により欠員を補充するに際し、期間を定めて職員を採用することができる。
2 学長は、前項の規定により期間を定めて職員を採用する場合には、当該職員にその期間等の勤務条件を明示し、同意を得なければならない。
(臨時的採用)
第11条 学長は、必要があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する職に、現に職員でない者を臨時的に採用することができる。
(1) 育児休業をしている職員の業務を処理することを職務とする職
(2) 介護休業をしている職員の業務を処理することを職務とする職
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学に勤務する職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「勤務時間等規則」という。)第20条第6号又は第7号に規定する特別休暇の承認を受けた職員の業務を処理することを職務とする職(他に欠員がある場合に限る。)
2 前項の規定による臨時的採用の期間は、次の各号に掲げる期間内とする。
(1) 前項第1号 育児休業期間
(2) 前項第2号 介護休業期間
(3) 前項第3号 勤務時間等規則第20条第6号又は第7号に規定する特別休暇の承認を受けた期間
(兼務ができる場合)
第12条 学長は、当該職員の職務遂行に著しい支障がないと認められる場合、兼務を命じることができる。
(兼務の解除及び終了)
第13条 学長は、何時でも兼務を解除することができる。
2 学長は、兼務を必要とする事由が消滅した場合においては、速やかに当該兼務を解除しなければならない。
3 次の各号の一に該当する場合においては、兼務は、当然終了するものとする。
(1) 兼務の期間が定められている場合においてその期間が満了した場合
(2) 兼務を命じられている職が廃止された場合
(3) 職員が出向した場合
(4) 職員が退職し、又は解雇された場合
(5) 職員が休職又は停職にされた場合
(試用期間の特例)
第14条 次の各号の一に該当する場合は、試用期間を設けないものとする。
(1) 国家公務員等から引き続き職員となった場合
(2) 就業規則第21条の規定により再雇用した場合
[就業規則第21条]
(試用期間の終了)
第15条 試用期間終了前に学長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において、職員の採用は正式のものとなる。
(休職中の職員等の保有する職)
第16条 休職中の職員は、休職にされた時占めていた職又は休職中に異動した職を保有するものとする。
2 前項の規定は、当該職を他の職員をもって補充することを妨げるものではない。
(休職の期間)
第17条 就業規則第14条第1項又は同条第3項の規定による休職の期間は、同一の休職の事由(根拠条号)に該当する状態が存続する限り、その原因である疾病の種類、従事する業務の内容等が異なることとなった場合においても、引き続き3年(同条第3項の規定による休職の期間については、5年)を超えることができない。
(病気休職)
第18条 就業規則第13条第1項第1号の規定により職員を休職にする場合又は同号の規定による休職の期間を更新する場合には、原則として医師の診断の結果に基づいて行うものとする。
(研究休職)
第19条 就業規則第13条第1項第3号の規定による休職は、単なる知識の習得又は資格の取得を目的とする場合は該当しない。
(派遣休職)
第20条 就業規則第13条第1項第6号に規定する派遣とは、国際協力等のため条約、協定、交換公文、覚書等に基づき、又は国際機関等からの要請に応じて職員を派遣する場合が該当し、単に職員が知識の習得、資格の取得等を目的として調査、研究のため海外へ赴くような場合は、前項に掲げる機関の業務に従事する場合であっても派遣の対象とはならない。
2 学長は、就業規則第13条第1項第6号の規定により職員を派遣し休職とする場合は、当該職員の同意を得なければならない。
(復職)
第21条 就業規則第13条第1項に掲げる休職の事由が消滅したときにおいては、当該職員が退職し若しくは解雇され、又は他の事由により休職にされない限り、学長は速やかにその職員を復職させなければならない。
(降任及び解雇)
第22条 就業規則第22条第1号の規定により職員を降任させ又は解雇することができる場合は、勤務実績に係る評価の結果その他職員の勤務実績を判断するに足ると認められる事実に基づき、勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。
2 就業規則第22条第2号の規定により職員を降任させ又は解雇することができる場合は、学長が指定する医師2名によって、長期の療養若しくは休養を要する疾患又は療養若しくは休養によっても治癒し難い心身の故障があると診断され、その疾患又は故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかな場合とする。
3 就業規則第22条第4号の規定により職員を降任させ又は解雇することができる場合は、職員の適格性を判断するに足ると認められる事実に基づき、その職に必要な適格性を欠くことが明らかな場合とする。
4 就業規則第22条第5号の規定により職員のうちいずれを降任し、又は解雇するかは、学長が勤務成績、勤務年数その他の事実に基づき、公正に判断して定めるものとする。
(自己都合による退職)
第23条 学長は、職員から書面をもって退職の申出があったときは、特に支障のない限り、これを承認するものとする。
(任期又は雇用期間満了による退職)
第24条 任期又は雇用期間を定めて採用された場合において、その任期又は雇用期間が満了し、その採用が更新されないときは、職員は当然退職するものとする。
(勤務延長)
第25条 勤務延長(就業規則第20条第1項の規定により職員を引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)は、職員が定年退職をすべきこととなる場合において、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。ただし、休職等により身分を保有するが職務に従事しないこととされている職員については勤務延長を行うことはできない。
(1) 職務が高度の専門的な知識、熟達した技能又は豊富な経験を必要とするものであるため、後任を容易に得ることができないとき。
(2) 勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、その職員の退職により生ずる欠員を容易に補充することができず、業務の遂行に重大な障害が生ずるとき。
(3) 業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。
第26条 学長は、勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合には、あらかじめ職員の同意を得なければならない。
第27条 学長は、勤務延長の期限の到来前に当該勤務延長の事由が消滅した場合は、職員の同意を得て、その期限を繰り上げることができる。
第28条 勤務延長職員が他の職に異動した場合において、当該異動の日が異動後の職を占めているものとした場合に定年退職をすることとなる日以前であるときは、期限の定めのない職員となる。
(職員の意に反する不利益な処分に関する説明書の交付)
第29条 職員に対し、その意に反して、降任し、休職し、解雇し、その他これに対し著しく不利益な処分を行い、又は懲戒処分を行おうとするときは、学長は、その職員に対し、その処分の際、処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
2 職員が前項に規定する著しく不利益な処分を受けたと思料する場合には、同項の説明書の交付を請求することができる。
(事務取扱の命免)
第30条 学長は、欠員が生じた場合、必要に応じて事務取扱の命免を行うことができる。
(事務代理の命免)
第31条 学長は、役付職員の病気療養及び海外渡航の場合、必要に応じて事務代理の命免を行うことができる。
(病気療養に伴う事務代理の命免)
第32条 病気療養に伴う事務代理の命免は、診断書等に基づく病気の程度、療養期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 病気療養者と連絡をとることが困難な場合
(2) 病気療養者が職務上の判断能力に欠ける状態であると思料される場合
(3) 療養期間がおおむね1月以上にわたると予想される場合
(4) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(海外渡航に伴う事務代理の命免)
第33条 海外渡航に伴う事務代理の命免は、渡航先国、渡航期間等を考慮し、次の各号の一に該当する場合に行うものとする。
(1) 渡航者と連絡をとることが困難な場合
(2) 渡航期間が30日以上にわたり業務に支障が生ずると予想される場合
(3) 学長が事務代理を置くことについて特に必要があると認めた場合
(通知書の交付)
第34条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に人事異動通知書(以下「通知書」という。)を交付しなければならない。
(1) 職員を採用し、昇任させ、配置換し、又はこれらを更新した場合
(2) 任期又は雇用期間を定めて採用された職員が任期又は雇用期間の定めのない職員となった場合
(3) 兼務を命じ、又はこれを解除した場合
(4) 兼務が終了した場合
(5) 職員に附与される職務に関する名称が変更され、又は附加され、若しくはなくなった場合
(6) 職員を復職させた場合又は休職の期間の満了によって職員が復職した場合
(7) 職員を出向させる場合
(8) 職員の自己都合による退職を承認した場合
(9) 職員が退職した場合(解雇又は自己都合による退職の場合を除く。)
(10) 職員が定年退職をする場合
(11) 勤務延長をする場合
(12) 勤務延長の期限を延長する場合
(13) 勤務延長の期限を繰り上げる場合
(14) 勤務延長職員が異動し、期限の定めのない職員となった場合
(15) 勤務延長の期限の到来により職員が当然退職する場合
第35条 学長は、次の各号の一に該当する場合には、職員に通知書を交付して行わなければならない。
(1) 職員を降任させる場合
(2) 職員を休職にし、又はその期間を更新する場合
(3) 職員を解雇する場合
(通知書の交付を要しない場合)
第36条 次の各号の一に該当する場合においては、前2条の規定にかかわらず、通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって通知書の交付に替えることができる。
(1) 規程の改廃による組織の新設、変更、廃止等に伴う職員の配置換の場合
(2) 第34条第4号、第5号及び第9号に掲げる場合で通知書の交付によらないことを適当と認める場合
(3) 前条各号に掲げる場合で通知書の交付によることができない緊急の場合
(その他)
第37条 通知書の様式及び記載事項、その他職員の採用、昇任、休職等の人事に関する手続に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第77号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規程第27号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規程第14号)
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この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日規程第7号)
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この規程は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成21年2月25日規程第17号)
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この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月24日規程第18号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月31日規程第11号)
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この規程は、平成23年11月1日から施行する。
附 則(平成25年10月28日規程第7号)
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この規程は、平成25年10月28日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程第14号)
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1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の施行前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成26年11月25日規程第4号)
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この規程は、平成26年11月25日から施行する。
附 則(平成28年3月29日規程第20号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程第15号)
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1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。
2 副課長の職にある者を改正後の別表に規定する専門員の職に就ける場合は、当該者の職を「副室長」と称するものとする。
附 則(平成30年10月26日規程第7号)
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この規程は、平成30年11月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規程第17号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第14号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月10日規程第6号)
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この規程は、令和6年6月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条関係)
職の分類
職種 | 職名 |
教員 | 教授 |
准教授 産学融合特任准教授 | |
講師 産学融合特任講師 | |
助教 産学融合特任助教 | |
助手 | |
事務職員 | 事務局長 |
事務局次長 | |
課長 室長 | |
専門員 参事 | |
職制係長 専門職員 | |
職制主任 | |
一般職員 | |
施設系技術職員 | 課長 室長 |
技術系専門員 参事 | |
技術系係長 技術系専門職員 | |
施設系主任 | |
技術職員 | |
センター技術職員 | 技術専門員 |
技術専門職員 | |
技術職員 | |
図書館職員 | 課長 |
図書系専門員 参事 | |
図書系係長 図書系専門職員 | |
図書系主任 | |
図書系一般職員 | |
医療系職員 | 保健師 看護師 |
准看護師 |
備考 この表に掲げる職種のうち、教員、事務職員、医療系職員以外の職務内容は次のとおりとする。
(1) 施設系技術職員
大学の諸施設、設備の建築、設計、発注、工事監督等の職務
(2) センター技術職員
技術支援センターにおける教育・研究、安全衛生、研修・社会貢献等の技術支援の職務
(3) 図書館職員
図書館における図書の分類、図書目録作成、読書の案内と指導、図書の調査、選択、発注、購入図書の研究等の職務