○国立大学法人長岡技術科学大学教員のサバティカル研修に関する申合せ
(平成19年6月20日学長決裁)
文部科学省その他これに準ずる機関の事業により3月を超えて海外の教育研究機関等に派遣される者については、国立大学法人長岡技術科学大学教員のサバティカル研修に関する規程に定めるサバティカル研修の従事者として取り扱う。この場合における第3条第1項ただし書きの適用については、同項第2号に掲げる者とする。
附 則
この申合せは、平成19年6月20日から実施する。