○国立大学法人長岡技術科学大学客員教授等選考規則
(平成16年4月1日規則第30号)
改正
平成19年2月14日規則第4号
平成20年2月13日規則第20号
平成22年3月29日規則第20号
平成25年4月10日規則第1号
平成27年3月26日規則第20号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の客員教授、客員准教授、客員講師及び客員助教(以下「客員教授等」という。)の選考は、この規則の定めるところによる。
(選考)
第2条 客員教授等の選考は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
(選考基準)
第3条 客員教授等を称することのできる者は、常時勤務の教員以外の職員で、本学において、引き続き3月以上専攻分野について教授又は研究に従事する次の各号に該当する者とする。
(1) 客員教授にあっては本学の教授と同等以上の資格があると認められる者
(2) 客員准教授にあっては本学の准教授と同等以上の資格があると認められる者
(3) 客員講師にあっては本学の講師と同等以上の資格があると認められる者
(4) 客員助教にあっては本学の助教と同等以上の資格があると認められる者
2 前項の規定にかかわらず、本学の業務に関連する用務に携わっており、本学への貢献が顕著であると学長が認めた者については、客員教授等を称することができるものとする。
(称号の授与)
第4条 常時勤務の教員以外の職員に客員教授等を称せしめる場合には、文書にその旨明記して通知するものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月13日規則第20号)
この規則は、平成20年2月13日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第20号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月10日規則第1号)
1 この規則は、平成25年5月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、この規則による改正前の国立大学法人長岡技術科学大学客員教授及び客員准教授選考規則により選考された者は、改正後の規則により選考されたものとみなす。
附 則(平成27年3月26日規則第20号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。