○名誉教授称号授与規則に関する申合せ
(平成16年4月1日学長決裁) |
|
第1 規則第3条関係
第3条第2号に規定する「教育上又は学術上の功績が特に顕著であった者」とは、次の各号の一に該当する者をいう。
(1) ノーベル賞受賞者
(2) 文化勲章受賞者
(3) 文化功労者
(4) 日本学士院賞受賞者
(5) 紫綬褒章受賞者
(6) 前各号に準ずる者
(7) その他教授会が教育上又は学術上の功績が特に顕著であったと認めた者
第2 規則第4条関係
1 第4条第2号に規定する「研究機関等」とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 国又は地方公共団体及びこれにより設置された機関
(2) 法人及びこれにより設置された機関
2 第4条第2号に規定する「相当する勤務年数」とは、前項各号の機関において、教育、研究に従事した期間とし、次の基準による。
(1) 大学にあっては相当する職名
(2) その他の機関にあっては部長相当職は教授相当、課長(室長)相当職は准教授相当
第3 規則第5条関係
1 名誉教授候補者の推薦に当たっては、60歳未満で退職(死亡による退職を除く。)した者については、原則としてその者が60歳に達した日以降に推薦するものとする。
2 名誉教授候補者の推薦は、次の各号に掲げる書類により行うものとする。
(1) 名誉教授候補者推薦書
(2) 名誉教授候補者推薦理由書
(3) 著書論文等一覧
(4) 名誉教授選考調書
附 則
この申合せは、平成16年4月1日から実施し、この申合せ実施の日前に本学を退職又は転任した者についても適用する。
附 則(平成19年2月14日)
|
この申合せは、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成19年6月20日)
|
この申合せは平成19年6月20日から実施し、平成16年4月1日以後に退職した者から適用する。