○国立大学法人長岡技術科学大学名誉博士称号授与規則
(平成16年4月1日規則第32号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における長岡技術科学大学名誉博士(以下「名誉博士」という。)の称号の授与は、この規則の定めるところによる。
(資格)
第2条 名誉博士の称号は、学術文化又は国際交流の発展に多大な業績を挙げた者で、本学の教育研究上の功績が特に顕著であるものに授与することができる。
(候補者の推薦)
第3条 副学長、附属図書館長又は系長(センター長を含む。)は、前条に該当すると認められる者があるときは、これを学長に推薦する。
2 学長は、前項の推薦があったときは、日本人にあっては教務委員会、外国人にあっては国際交流委員会の議を経て、称号を授与する。
3 前項のほか、学長は、前条に該当すると認められる者があるときは、日本人にあっては教務委員会、外国人にあっては国際交流委員会の議を経て、称号を授与する。
(称号の授与)
第4条 名誉博士の称号授与は、本学が別紙様式の名誉博士記を交付して行う。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、名誉博士の称号の授与に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。