○国立大学法人長岡技術科学大学フェロー規則
(平成31年3月27日規則第9号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の教員に対する上席フェロー及びフェロー(以下「フェロー等」という。)の称号に関して、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 フェロー等は、本学の教員のうち、その専門分野において極めて高い業績を有し、かつ、先導的な役割を担うものに対してフェロー等の称号を付与することにより、当該教員の活動を支援するとともに、本学の教育・研究等活動の一層の推進を図ることを目的とする。
(上席フェローの資格)
第3条 上席フェローとなることができる者は、本学の教員であって、その専門分野における教育、研究等の業績が極めて顕著であり、将来にわたり本学の教育、研究等の推進の中心的な役割を果たすことが期待されるものとする。
2 上席フェローは、次の各号に区分し、その推薦基準は、別に定める。
(1) 上席フェロー(教育) 教育活動及び教育支援活動において極めて顕著な業績があると認められる者
(2) 上席フェロー(研究) 極めて顕著な研究業績を有し、更なる研究の進展が見込まれる者
(フェローの資格)
第4条 フェローとなることができる者は、本学の教員(称号付与日において45歳以下の者に限る。)であって、その専門分野における教育、研究等の業績が顕著であり、将来にわたり本学の教育、研究等の推進の中心的な役割を果たすことが期待されるものとする。
2 フェローは、次の各号に区分し、その推薦基準は、別に定める。
(1) フェロー(教育) 教育活動及び教育支援活動において顕著な業績があると認められる者
(2) フェロー(研究) 顕著な研究業績を有し、更なる研究の進展が見込まれる者
(称号付与期間)
第5条 フェロー等の称号の付与期間は3年とする。ただし、三の会計年度を超えることはできない。
2 付与期間は、延長を妨げない。
3 付与期間の延長に係る手続きについては、別に定める。
(候補者の推薦)
第6条 理事、副学長、系長又はセンター長は、第3条又は第4条に定める資格を有すると認められる者があるときは、フェロー等候補者(以下「候補者」という。)を学長に推薦することができる。
(選考)
第7条 フェロー等の選考は、推薦された当該候補者の教育又は研究の業績等について、理事及び副学長で構成するフェロー等審査会において審査し、その意見を聴いて、学長が行う。
(処遇)
第8条 学長は、フェロー等に対し、教育又は研究に専念させるため、次の各号に掲げる業務を免除することができる。
(1) 本学の管理運営業務
(2) 本学の役職(委員会委員を含む。)業務
(3) その他学長が必要と認める業務
2 学長は、フェロー等に対し、教育又は研究の推進を円滑に行わせるため、教育研究費を支給することができる。
(業績等の報告)
第9条 フェロー等は、各年度終了の1月前までに教育又は研究の業績報告及び教育又は研究の計画を書面にて学長に提出するものとする。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、フェロー等に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成31年3月27日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月3日規則第16号)
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(施行日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(施行日前の特例)
2 令和3年11月10日からこの規則の施行の日の前日までの間に候補者の推薦又はフェロー等の選考等の手続きを行う場合は、改正後の規則の適用を受けたものとみなす。この場合において第6条中「系長」とあるのは「専攻長又は基盤共通教育部長」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年3月5日規則第10号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。