○国立大学法人長岡技術科学大学永年勤続者表彰規程
(平成16年4月1日規程第23号)
改正
平成17年8月3日規程第9号
平成22年6月3日規程第2号
平成28年1月20日規程第10号
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の職員に対する永年勤続の表彰(以下「表彰」という。)については、この規程の定めるところによる。
(表彰を受ける者)
第2条 表彰は、本学に勤務する職員(非常勤職員を除く。)で、次の各号のいずれかに該当し、かつ、勤務成績が良好であるものについて行う。
(1) 勤労感謝の日において、国若しくは地方公共団体の機関、国立大学法人、独立行政法人又は特殊法人等(以下「官公庁」という。)の職員としての在職期間(以下「勤続期間」という。)が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が10年以上である者
(2) 退職(死亡による退職を含む。以下同じ。)の日において、次のいずれかに該当する者
イ 勤続期間が20年以上であって、当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が10年以上である者のうち第1号に該当する者として表彰されていない者
ロ 勤続期間が30年以上であって、当該勤続期間のうち本学の職員としての在職期間が15年以上である者
(3) 退職の日において、前号ロに掲げる者と同等程度の勤続期間及び本学の職員としての在職期間を有し、又は表彰するに足りる特別の事情があると認められる者
(表彰状の授与)
第3条 表彰は、1人の職員について、官公庁の実施した同等の表彰を含め、1回限りとする。ただし、前条第1号に該当して表彰された職員が、同条第2号ロ又は第3号に該当することとなった場合においては、この限りでない。
2 表彰は、学長が別紙様式による表彰状を授与することにより行う。
3 前項の表彰状にあわせて、記念品を贈呈することができる。
(表彰の日)
第4条 表彰は、次の各号に掲げる日に行う。
(1) 第2条第1号に該当する者 勤労感謝の日
(2) 第2条第2号又は第3号に該当する者 退職の日
(勤続期間又は本学の職員としての在職期間の計算)
第5条 勤続期間又は本学の職員としての在職期間の計算は、表彰の日の属する月までに官公庁等の職員又は本学の職員として在職した期間のうち、国立大学法人長岡技術科学大学職員退職手当規則(第10条第2項を除く。)に規定する勤続期間の計算に関する定めによる月数によるものとする。
2 過去に本学又は官公庁を退職した職員が当該退職後に本学の職員となった場合は、前項の規定にかかわらず、当該退職前の勤続期間又は本学の職員としての在職期間と当該退職後の本学の職員としての在職期間とを合算する。
3 懲戒処分により減給又は停職された期間は、前2項の規定に関わらず、勤続期間及び本学の職員としての在職期間から除算する。
4 学長の要請に応じ、他の官公庁等に引き続いて勤務した本学の職員が、当該官公庁等の職員から引き続いて再び本学の職員となった場合における当該官公庁等の職員としての在職期間は、本学の職員としての在職期間に通算する。
5 1週間の勤務時間が、常勤の職員と同様の非常勤の職員から引き続いて常勤の職員となった場合における当該非常勤の職員の在職期間は、勤続期間又は本学の職員としての在職期間に通算する。
(官公庁に該当しない法人等における在職期間の取扱い)
第5条の2 官公庁に該当しない法人等において常勤の職として勤務していた期間を有する職員については、当該法人等における在職期間の合計に相当する期間を当該職員の勤続期間に加算することができる。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 昭和51年10月1日から昭和57年3月31日までの間に、本学の職員となった者が、定年又は死亡により退職した場合、特に功績が顕著な者については、勤続期間及び本学の職員としての在職期間にかかわらず、第2条第3号に該当する者として表彰することができる。
3 本学の職員としての在職期間には、国立大学法人の成立前の長岡技術科学大学の職員として在職した期間を含むものとする。
4 第2条の規定にかかわらず、当分の間、本学に勤務する職員で、勤労感謝の日において、次の各号のいずれかに該当し、かつ勤務成績が良好である者については、第4条第1号の定める日に表彰することができる。
(1) 次のすべてに該当する者
イ 勤続期間が20年以上であって、文部科学省等職員(文部科学省本省内部部局(水戸原子力事務所を含む)、文化庁内部部局、スポーツ庁内部部局、施設等機関又は特別の機関に勤務する者をいう。以下同じ。)としての在職期間又は文部科学省所轄の官公庁の課長相当職以上としての在職期間が通算して10年を超える日に本学に在職していた者
ロ 文部科学省永年勤続表彰規程(平成13年1月6日文部科学大臣決定)による表彰を受けていない者
(2) 文部科学省等職員としての在職期間又は文部科学省所轄の官公庁の課長相当職以上としての在職期間が通算して10年以上であって、勤続期間が20年を超える日に本学に在職していた者
附 則(平成17年8月3日規程第9号)
この規程は、平成17年8月3日から施行する。
附 則(平成22年6月3日規程第2号)
この規程は、平成22年6月3日から施行する。
附 則(平成28年1月20日規程第10号)
この規程は、平成28年1月20日から施行する。
別紙様式(第3条関係)
表彰状