○国立大学法人長岡技術科学大学ハラスメント防止等規則
(平成16年4月1日規則第33号) |
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(目的)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)におけるセクシュアル・ハラスメントを含む性暴力等、アカデミック・ハラスメント、パワー・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメントその他のハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合に迅速かつ適切に対応するための措置(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関し、必要な事項を定めることにより、本学における学生、役員、職員(労働者派遣契約その他の契約に基づき本学の業務に従事するものを含む。以下「構成員」という。)及び関係者(学生等の保護者、関係業者、職員又は学生等と職務上、修学上又は研究上の関係を有する者をいう。以下同じ。)のすべてが個人として尊重されるとともに、教育研究、修学及び就労等のための良好な環境を維持することを目的とする。
2 この規則に定めるもののほか、本学におけるハラスメントの防止等に関しては、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第113号)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)その他の関係法令の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) セクシュアル・ハラスメント 構成員又は関係者の間で、相手を不快にさせる性的な言動
(2) 性暴力等 構成員又は関係者の間において行われた次に掲げる行為
ア 構成員又は関係者に性交等(刑法(明治40年法律第45号)第177条に規定する性交等をいう。以下この号において同じ。)をすること又は構成員又は関係者をして性交等をさせること(構成員又は関係者から暴行又は脅迫を受けて当該構成員又は関係者に性交等をした場合及び構成員又は関係者の心身に有害な影響を与えるおそれがないと認められる特別の事情がある場合を除く。)。
イ 構成員又は関係者にわいせつな行為をすること又は構成員又は関係者をしてわいせつな行為をさせること(前記アに掲げるものを除く。)。
ウ 構成員又は関係者に対し、衣服その他の身に着ける物の上から若しくは直接に人の性的な部位その他の身体の一部に触れること、又は通常衣服で隠されている人の下着若しくは身体を撮影し、又は撮影する目的で写真機その他の機器を差し向け、若しくは設置すること(構成員又は関係者の心身に有害な影響を与えるものに限る。)であって構成員又は関係者を著しく羞恥させ、若しくは構成員又は関係者に不安を覚えさせるようなものをすること又は構成員又は関係者をしてそのような行為をさせること(前記ア及びイに掲げるものを除く。)。
エ 構成員又は関係者に対し、性的羞恥心を害する言動であって、構成員又は関係者の心身に有害な影響を与えるものをすること(前記アからウまでに掲げるものを除く。)。
(3) アカデミック・ハラスメント 構成員又は関係者の間で、教育・研究上の権力関係又は上下関係等に基づき行う嫌がらせや差別行動
(4) パワー・ハラスメント 構成員又は関係者の間で、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、構成員の就業環境が害されるもの
(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 構成員又は関係者に対して行う、妊娠したこと、出産したこと、不妊治療に関することその他妊娠若しくは出産に起因する事由に関する不適切な言動又は妊娠、出産、育児若しくは介護に関する制度若しくは措置の利用に関する不適切な言動(業務分担、安全配慮等の観点から、客観的にみて、教育研究、修学又は就労等上の必要性に基づくものを除く。)
(6) その他のハラスメント 前5号に規定するハラスメントに準ずる行為
(7) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため構成員及び関係者に係る教育研究、修学及び就労等の環境を損なうこと並びにハラスメントの対応に起因して、構成員又は関係者が不利益を受けること。
(構成員の責務)
第3条 構成員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。
2 構成員は、この規則に基づく監督者の指導等に従いハラスメントの防止及び排除に協力し、第14条のハラスメント調査部会の調査等に協力しなければならない。
[第14条]
3 構成員は、本学が実施するハラスメント防止に関する研修会に定期的に参加しなければならない。
(監督者の責務)
第4条 構成員を監督する地位にある者(学生にあっては、教育研究又は修学上の指導に直接当たる職員、職員にあっては、他の職員を事実上監督していると認められる地位にある者又はこれらと相当の職以上の職にある者。以下「監督者」という。)は、次の各号に掲げる事項に注意してハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には迅速かつ適切に対処しなければならない。
(1) 日常の教育研究又は就労を通じた指導等により、ハラスメントに関し、構成員の注意を喚起し、ハラスメントに関する認識を深めさせること。
(2) 構成員の言動に十分な注意を払うことにより、ハラスメント又はハラスメントに起因する問題が生じることがないようにすること。
第4条の2 学長は、ハラスメント行為を行った構成員について厳正に対処するとともに、再発防止等に関する取組を講じなければならない。
(対策委員会)
第5条 本学に、ハラスメントの防止及びハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応等について審議するため、ハラスメント対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の任務)
第6条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) ハラスメントの防止についての啓発活動に関すること。
(2) ハラスメントの防止に必要な研修の実施に関すること。
(3) ハラスメントに係る苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)ヘの対応等に関すること。
(4) その他ハラスメントの防止等に関し、必要と認められること。
(委員会の構成)
第7条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 2人
(2) 系長
(3) 学生総合支援センター長
(4) 体育・保健センター長
(5) 事務局長
(6) その他学長が必要と認めた者
(委員)
第8条 委員は、学長が委嘱する。
2 前条第6号に掲げる委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第9条 委員会に委員長を置き、第7条第1号に掲げる者のうちから学長が指名する。
[第7条第1号]
(委員会の運営等)
第10条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
3 委員長に支障があるときは、副委員長がその職務を代行する。
4 委員が委員会の審議対象事項の当事者又はその利害関係者である場合は、議事に加わることができない。
(委員以外の者の出席)
第11条 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(報告)
第12条 委員長は、委員会の審議の結果を、学長に報告する。
(相談員)
第13条 本学に、ハラスメントに関する苦情相談を受け付けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。
2 相談員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 学生総合支援センター長
(2) 体育・保健センター長
(3) 学長が指名する者 若干人
(4) 学長が必要と認めた学外の者 若干人
(5) 学長が指名する事務局次長
(6) 総務課人事労務室長
(7) 学生支援課長
3 相談員は、学長が委嘱する。
4 第2項第3号及び第4号に掲げる相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
5 相談員の氏名、所属、連絡先は、構成員及び関係者に周知するものとする。
6 相談員は、苦情相談を行った者に相談後の手続きについて説明し、その同意を得た上で以後の手続きを進めるものとする。
7 相談員の中に総括相談員を置き、第2項第1号及び第5号に掲げる者をもって充てる。
8 総括相談員は、相談内容の取りまとめ、委員会への報告等に係る委員長との協議を行い、当該相談に係る当事者等に対し、必要な助言又は指導等を行うものとする。
(調査部会)
第14条 委員会に、相談員からの報告に基づき、ハラスメントに関する事実関係等を調査するため、ハラスメント調査部会(以下「調査部会」という。)を置くことができる。
2 調査部会は、次の各号に掲げる者(以下「部会委員」という。)をもって構成する。
(1) 第7条第1号の理事のうち、委員長に指名されない者
[第7条第1号]
(2) 学生総合支援センター長
(3) 学長が指名する事務局次長
(4) 総務課長
(5) 学務課長
(6) その他ハラスメント事案ごとに学長が指名する者(学外の専門的知識を有する者を含む。)
3 部会委員は、学長が委嘱する。
4 調査部会に部会長を置き、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。
5 部会長が必要と認めるときは、部会委員以外の者を出席させることができる。
6 調査部会は、調査の結果を委員会に報告するものとする。
7 第2項第6号の部会委員の任期は、前項の報告の終了までとする。ただし、再任を妨げない。
8 部会委員が調査対象となるハラスメント事案の当事者又はその利害関係者である場合は、調査に加わることができない。
(委員等の責務)
第15条 委員、相談員及び部会委員(以下「委員等」という。)は、ハラスメントに関する苦情相談への対応及び事実関係等の調査に当たっては、当事者及び調査等の対象者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(措置)
第16条 学長は、ハラスメントに関する事実関係に基づき、当事者の処分等並びに教育研究、修学及び就労等の環境の改善について、必要な措置を講ずるものとする。
2 学長は、ハラスメントに関する事実認定の結果及び前項に規定する内容について、当該事案の当事者に通知するものとする。
(異議の申し出)
第16条の2 当事者は、前条第2項の通知のうち事実認定の結果について異議があるときは、通知を受けた日から14日以内に1回を限度として学長に対し書面により異議の申し出を行うことができる。
2 前項の申し出を受けた学長は、委員会にハラスメントに関する事実認定について、再度審議することを指示するものとする。
3 委員会は、前項の指示により再度審議を行い、その結果を学長に報告する。
4 学長は、前項の報告を受け、必要に応じ前条第1項に規定する必要な措置等を講ずるものとする。
5 学長は、前項の審議結果を、当該事案の当事者に速やかに通知するものとする。なお、前項の審議結果により、不利益な変更を受けた異議の申し出をしていない相手側当事者は、第1項により異議の申し出を行うことができるものとする。
(不利益な取扱いの禁止)
第17条 いかなる者も、ハラスメントに関する苦情相談及び当該苦情相談に係る調査への協力その他ハラスメントに関し正当な対応をした構成員及び関係者に対し、そのことをもって不利益な取扱いをしてはならない。
(事務)
第18条 この規則に関する事務は、総務課人事労務室及び学生支援課において処理する。
(雑則)
第19条 この規則に定めるもののほか、ハラスメントの防止等に関し必要な事項は、委員会の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則施行後の最初の委員の任期は、第8条第3項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
3 この規則施行後の最初の相談員の任期は、第13条第4項の規定にかかわらず、平成17年3月31日までとする。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
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この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日規則第1号)
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この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月28日規則第13号)
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年9月16日規則第5号)
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この規則は、平成21年9月16日から施行する。
附 則(平成23年3月4日規則第9号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月11日規則第6号)
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この規則は、平成25年9月16日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月16日規則第5号)
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この規則は、平成27年9月16日から施行する。
附 則(平成29年2月6日規則第9号)
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この規則は、平成29年2月6日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第9号)
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この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第13号)
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この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月1日規則第3号)
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この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年7月8日規則第4号)
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この規則は、令和2年7月8日から施行し、令和2年6月1日から適用する。
附 則(令和3年2月10日規則第14号)
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この規則は、令和3年2月10日から施行する。
附 則(令和3年3月24日規則第32号)
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この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月12日規則第1号)
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この規則は、令和5年7月12日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規則第20号)
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この規則は、令和7年4月1日から施行する。