○国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程第24条に基づく就業禁止に関する取扱要領
(平成21年8月31日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学安全衛生管理規程(以下「安全衛生管理規程」という。)第24条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「大学」という。)に勤務する職員(以下「職員」という。)の就業禁止措置の取扱いに関し必要な事項を定める。
第2 定義
安全衛生管理規程第24条に掲げる伝染性の疾病とは、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に掲げる感染症(以下「感染症等」という。)をいう。
第3 届出の義務
1 職員は、職員自身が感染症等にかかり若しくはその疑いがある場合は、直ちに大学に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 職員の同居人が感染症等にかかり又はその疑いがある場合も前項に準じて届け出るものとする。
第4 就業の制限
1 大学は、第3の第1項の届出があった場合又は感染症等にかかった者との接触が疑われる場合は、当該職員に対して、一定の期間に限り、出勤を停止し就業を禁止するものとする。
2 前項の就業を禁止する期間は、大学の産業医又は他の医師の診断により大学が決定する。
3 就業禁止期間は、医療機関又は自宅等において療養に専念するものとする。
第5 就業禁止期間にかかる給与上の取扱い
第4により就業禁止を命じた期間(休暇又は休日である期間を除く。)の給与及び諸手当にかかる期間の算定については、出勤したものとみなしてこれを取り扱うものとする。
第6 雑則
この要領に定めるもののほか、就業禁止措置に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この要領は、平成21年9月1日から実施する。