○国立大学法人長岡技術科学大学における管理又は監督の地位にある職の指定について
(平成27年4月1日学長裁定) |
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「国立大学法人法第35条において準用する独立行政法人通則法第50条の4第2項第4号の規定に基づき文部科学大臣が指定するもの、国立大学法人法施行規則第25条の7第1項及び第2項に基づき文部科学大臣が定めるもの並びに同規則第25条の8の規定に基づき文部科学大臣が定めるものについて」(平成27年3月31日文部科学大臣決定)第3条の規定に基づき国立大学法人長岡技術科学大学が定めるものは、国立大学法人長岡技術科学大学職員給与規則第10条に定める管理職手当の支給を受ける職員が就いている職とする。
附 則
この取扱いは、平成27年4月1日から実施する。