○国立大学法人長岡技術科学大学契約事務取扱細則
(平成16年4月1日細則第4号)
改正
平成17年9月30日細則第3号
平成18年5月31日細則第1号
平成20年1月25日細則第6号
平成20年12月1日細則第4号
平成23年12月19日細則第3号
平成25年3月29日細則第3号
平成25年4月24日細則第1号
平成27年3月31日細則第7号
平成28年3月31日細則第4号
平成29年6月26日細則第1号
平成30年3月13日細則第4号
平成30年6月1日細則第2号
令和2年3月31日細則第7号
令和2年7月1日細則第2号
令和2年10月20日細則第3号
令和4年3月29日細則第3号
令和5年5月16日細則第4号
目次

第1章 総則(第1条-第11条)
第2章 一般競争契約(第12条-第29条)
第3章 指名競争契約(第30条-第34条)
第4章 随意契約(第35条-第39条)
第5章 契約の締結(第40条-第48条の2)
第6章 契約の履行(第49条-第58条)
第7章 代価の支払(第59条)
第8章 雑則(第60条-第64条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「規程」という。)に規定する契約の事務等の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務の取扱いについては、別に定めるものを除き、この細則の定めるところによる。
(契約の方式)
第3条 契約担当役(規程第14条第2項に規定する契約担当役をいう。以下同じ。)は、前条の契約を締結する場合においては、公告して申込みをさせることにより競争に付する方式(以下「一般競争」という。)、指名して申込みをさせることにより競争に付する方式(以下「指名競争」という。)又は随意契約によるものとする。
(入札保証金の納付の免除)
第4条 規程第21条第1項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、入札保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 競争に参加しようとする者が保険会社との間に本学を被保険者とする入札保証保険契約を結んだとき。
(2) 第13条及び第31条の資格を有する者による競争に付する場合において、落札者が契約を結ばないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証保険証券の提出)
第5条 契約担当役は、前条第1号の規定により入札保証金を納めさせないときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。
(入札保証金に代わる担保)
第6条 規程第21条第2項の規定により入札保証金の納付に代えて提供させることができる有価証券は次の各号に掲げるものとする。
(1) 国債又は地方債
(2) 政府の保証のある債券
(3) 本学の指定する金融機関の発行する債券
2 規程第30条第1項に規定する取引金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手及び前項の有価証券の価値は次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。
(1) 取引金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額
(2) 国債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(以下「国債の価格に関する件」という。)による金額
(3) 地方債 国債の価格に関する件の例による金額
(4) 政府の保証のある債券及び本学の指定する金融機関の発行する債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(小切手の現金化等)
第7条 契約担当役は、競争に参加しようとする者が入札保証金の納付に代えて小切手を提供した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、出納役をしてその取立て及び取立てに係る現金の保管をさせ、又は当該小切手に代わる入札保証金の納付若しくは入札保証金の納付に代える担保の提供を求めなければならない。
(入札保証金の納付等の明示)
第8条 契約担当役は、競争入札のための公告又は公示及び指名通知をするときは、入札保証金の全部を納めさせない場合を除き、当該公告又は公示及び指名通知において、当該入札保証金は、落札者(規程第19条第1項の規定により契約の相手方とする者をいう。以下同じ。)が契約書の取り交わしをしないときは、本学に帰属させる旨を明らかにしておかなければならない。
(入札保証金の還付)
第9条 入札保証金は、落札者以外の入札者に対しては入札執行後直ちに、落札者に対しては契約書を取り交わした後に、これを返還しなければならない。
(入札書引換え等の禁止)
第10条 規程第18条の規定により入札を行う場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(契約審査委員会)
第11条 学長は、役員及び職員のうちから指名し、これらの職員をもって第23条第3項の規定により意見を求めた場合にその意見を表示するための契約審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。
第2章 一般競争契約
(一般競争に参加させることができない者)
第12条 契約担当役は、売買、貸借、請負その他の契約につき規程第17条第1項の競争に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。
(1) 当該契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
2 契約担当役は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、その事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者を含む。)を一般競争に参加させてはならない。
(1) 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者
(3) 落札者の契約締結又は契約者の契約履行を妨げた者
(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者
(5) 正当な理由なくして契約を履行しなかった者
(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者
(7) この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者
3 契約担当役は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させてはならない。
(一般競争参加者の資格等)
第13条 契約担当役は、一般競争に加わろうとする者の資格については、各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格(全省庁統一資格)を得た者を本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。ただし、建設工事に係るものについては、文部科学省における競争参加の資格を得た者を、また、設計・コンサルティング業務に係るものについては、文部科学省において資格を登録した者を、それぞれ本学における一般競争参加者の資格を有する者として認めるものとする。
2 契約担当役は、一般競争契約に付そうとする場合において、契約の性質又は目的により、当該競争を適正かつ合理的に行うため特に必要があると認めるときは、契約担当役の定めるところにより前項の資格を有する者につき、更に当該競争に参加する者に必要な資格を定め、その資格を有する者により当該競争を行わせることができる。
(入札の公告)
第14条 契約担当役は、第3条の規定により一般競争に付するときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に官報、掲示その他の方法により公告しなければならない。ただし、急を要する場合又は契約の性質上必要がないと認められる場合には、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札の公告事項)
第15条 前条の規定による公告は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 競争入札に付する事項
(2) 競争に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所
(4) 競争執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) その他必要な事項
(入札の無効)
第16条 契約担当役又は契約担当役から入札執行業務を命ぜられた者(以下「入札執行者」という。)は、開札を行った場合において入札書を審査した結果、当該入札書が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、これを無効としなければならない。
(1) 入札に付する事項の記載のない場合及び同事項の記載に重大な誤りのある場合
(2) 入札金額の記載のない場合並びに同金額の記載が不明確な場合及び同金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない場合
(3) 競争加入者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は称号及び代表者の氏名。次号において同じ。)及び押印の記載のない又は判然としない場合
(4) 代理人が入札する場合において、競争加入者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印の記載のない又は判然としない場合(記載のない又は判然としない事項が競争加入者本人の氏名又は代理人であることの表示である場合には、正当な代理人であることが代理委任状その他で確認されたものを除く。)
(5) 条件が付されている場合
(6) 同一入札書が2通以上投入されてある場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本学の指示に違反し、又は入札に関する必要な条件を具備していない場合
2 契約担当役又は入札執行者は、入札者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入札者の行った入札を無効としなければならない。
(1) 公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者が入札を行った場合
(2) 入札保証金の納入を必要とする入札において、納付した入札保証金の額がその見積もる入札金額の100分の5に達しない者及び入札保証金を納入していない者が入札を行った場合
(3) 郵便等(郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便をいう。)又は電信等により入札を行った場合
(4) 同一事項の入札について、入札者が他の入札者の代理人をしている場合
(5) 公告において示した入札書の受領最終日時までに入札書が提出されなかった場合
(6) 職員の職務の執行を妨害して入札を行った場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、本学の指示に従わなかった場合
3 入札の総額をもって落札者を定めるときは、この内訳に誤りがあっても入札の効力を妨げない。入札の単価をもって落札者を定める場合においてその総額に誤りがあったときもまた同様とする。
4 契約担当役又は入札執行者は、第1項及び第2項の規定により入札を無効としたときは、直ちに入札者全員の面前で、当該入札を無効とする旨を明らかにしなければならない。
5 契約担当役は、公告において、第1項及び第2項の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする旨を明らかにしなければならない。
(予定価格の作成)
第17条 契約担当役は、その競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、契約担当役又は入札執行者は、その予定価格を記載した書面を封書にし、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第18条 予定価格は、競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする又は給付の額の確定が困難な製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合は、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(開札)
第19条 契約担当役又は入札執行者は、公告に示した競争入札の場所及び日時に、入札者を立ち会わせて開札をしなければならない。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(再度入札)
第20条 契約担当役又は入札執行者は、開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときには、直ちに、再度の入札をすることができる。
2 前項の規定により再度の入札を行う場合は、予定価格その他の条件を変更してはならない。
(同価入札の落札者の決定方法)
第21条 契約担当役又は入札執行者は、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定しなければならない。
2 前項の場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)
第22条 規程第19条第1項ただし書に規定する支出の原因となる契約のうち別に定めるものは、予定価格が1,000万円を超える工事又は製造その他についての請負契約とする。
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第23条 契約担当役は、前条に規定する契約について、規程第19条第1項ただし書に該当すると認められるときは、最低価格をもって申込みをした者を直ちに落札者とせず入札者全員に後日落札者の決定を通知する旨告げるものとする。
2 契約担当役は、前項の措置を執った場合においては、当該最低価格をもって申込みをした者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。
3 契約担当役は、前項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、その調査の結果及び自己の意見を記載した書面を審査委員会に提出し、その意見を求めなければならない。
(審査委員会の意見の表示)
第24条 審査委員会は、前条第3項の規程により、契約担当役から意見を求められたときは、必要な審査をし、書面によって意見を表示しなければならない。
(落札者の決定について審査委員会と契約担当役の意見が同一の場合)
第25条 契約担当役は、前条の規定により表示された審査委員会の意見が、自己の意見と同一であった場合においては、最低価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。
(落札者の決定について審査委員会と契約担当役の意見が異なる場合)
第26条 契約担当役は、審査委員会の意見と異なる場合においても、当該契約の相手方となるべき者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたことについて合理的な理由があるときは、次順位者を落札者とすることができる。
(交換等について契約を競争に付して行う場合の落札者の決定)
第27条 契約担当役又は入札執行者は、本学の所有に属する財産と本学以外の者の所有する財産との交換に関する契約については、それぞれの財産の見積価格の差額が本学にとって最も有利な申込みをした者を落札者とすることができる。
(再度公告入札の公告期間)
第28条 契約担当役は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、さらに入札に付そうとするときは、第14条の公告の期間を5日までに短縮することができる。
(せり売り)
第29条 契約担当役は、動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、一般競争に準じ、せり売りに付することができる。
第3章 指名競争契約
(指名競争によることができる場合)
第30条 規程第17条第3項及び第5項の規定により指名競争に付することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が2,500万円未満の工事をさせるとき。
(2) 予定価格が1,000万円未満の製造をさせるとき。
(3) 予定価格が1,000万円未満の財産を買い入れるとき。
(4) 予定賃借料の年額又は総額が1,000万円未満の物件を借り入れるとき。
(5) 予定価格が200万円未満の財産を売り払うとき。
(6) 予定賃貸料の年額又は総額が1,000万円未満の物件を貸し付けるとき。
(7) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の貸借以外の契約で、その予定価格が1,000万円未満のものをするとき。
(8) 関係業者が通謀して一般競争の公正な執行を妨げることとなるおそれがあるとき。
(9) 特殊の構造の建築物等の工事若しくは製造又は特殊の品質の物件等の買入れであって検査が著しく困難であるとき。
(10) 契約上の義務違反があるときは本学の業務に著しく支障をきたすおそれがあるとき。
(11) 前各号に規定するもののほか、本学の業務の運営上必要があると認められるとき。
2 随意契約によることができる場合においては、指名競争に付することを妨げない。
(指名競争参加者の資格)
第31条 指名競争に参加する者の資格については、第13条の規定を準用する。
(指名基準)
第32条 学長は、前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を契約の種類ごとに定めなければならない。
(競争参加者の指名)
第33条 契約担当役は、指名競争に付する場合には、第31条の資格を有する者のうちから前条に規定する基準により競争に参加させる適正な者をなるべく10名以上指名しなければならない。
2 前項の場合においては、第15条第1号及び第3号から第6号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。
(一般競争に関する規定の準用)
第34条 第13条及び第16条から第28条までの規定は、指名競争の場合に準用する。この場合において、第16条第2項第1号中「公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者」とあるのは、「指名していない者」と、同項第5号中「公告」とあるのは「公示及び指名通知」と読み替えるものとする。
第4章 随意契約
(随意契約によることができる場合)
第35条 規程第17条第4項及び第5項の規定により随意契約によることができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 予定価格が500万円未満の工事又は製造をさせるとき。
(2) 予定価格が500万円未満の財産を買い入れるとき。
(3) 予定賃借料の年額又は総額が500万円未満の物件を借り入れるとき。
(4) 予定価格が100万円未満の財産を売り払うとき。
(5) 予定賃貸料の年額又は総額が500万円未満の物件を貸し付けるとき。
(6) 工事又は製造の請負、財産の売買及び物件の賃借以外の契約でその予定価格が500万円未満のものをするとき。
(7) 契約の目的物件等が特定の者でなければ納入、改造又は修理することができないものであるとき。
(8) 契約上特殊の物品又は特別の目的があるため買入れ先が特定され、又は特殊の技術を必要とするとき。
(9) 契約の目的物が代替性のない特定の位置、構造又は性質のものであるとき。
(10) 本学の行為を秘密にする必要があるとき。
(11) 運送又は保管をさせるとき。
(12) 国、地方公共団体その他の公法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人と契約するとき。
(13) 外国で契約するとき。
(14) 公募又は企画競争の結果、契約の相手方が特定されているとき。
(15) 慈善のため設立した救済施設から直接に物件を買い入れ若しくは借り入れ又は役務の提供を受けるとき。
(16) 事業共同組合、事業共同小組合若しくは協同組合連合会又は商工組合若しくは商工組合連合会の保護育成のためこれらの者から直接に物件を買い入れるとき。
(17) 現に契約履行中の工事、製造又は物品の買入れに直接関連する契約を現に履行中の契約者以外のものに履行させることが不利であるとき。
(18) 随意契約によるときは、時価に比べて著しく有利な価格をもって契約することができる見込みがあるとき。
(19) 急速に契約をしなければ契約をする機会を失い、又は著しく不利な価格をもって契約をしなければならないこととなるおそれがあるとき。
(20) 前各号に掲げるもののほか、本学の業務の運営上特に必要があると認められるとき。
(随意契約の特例)
第36条 契約担当役は、競争に付しても入札者がいないとき、又は再度の入札をしても落札者がないときは、随意契約によることができる。この場合においては、契約保証金及び履行期限を除くほか、最初競争に付するときに定めた予定価格その他の条件を変更することができない。
2 契約担当役は、落札者が契約を結ばないときはその落札金額の制限内で随意契約によることができる。この場合には、履行期限を除くほか最初競争に付するときに定めた条件を変更することができない。
(分割契約)
第37条 前条の場合においては、予定価格又は落札金額を分割して計算することができる場合に限り、当該価格又は金額の範囲内で数人に分割して契約することができる。
(予定価格の決定)
第38条 契約担当役は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第18条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、書面による予定価格の作成を省略することができる。
(1) 法令に基づいて取引価格(料金)が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の取引価格(料金)によらなければ契約をすることが不可能又は著しく困難であると契約担当役が認めるもの
(2) 予定価格が500万円未満の随意契約
2 契約担当役は、前項ただし書の場合においても、必要に応じ、あらかじめ書面による予定価格の積算を行い、その積算資料を当該契約に係る決議書に添付するよう指示できるものとする。
(見積書の徴取)
第39条 契約担当役は、随意契約によろうとする場合には、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、前条第1項第1号に該当する場合、公告して申込みが1人であった場合又は予定価格が200万円未満の場合は、この限りでない。
2 契約担当役は、前項ただし書の場合においても、必要に応じ、口頭照会による見積り合わせ、市場価格調査等を行い、その結果を記載した資料を当該契約に係る決議書に添付するよう指示できるものとする。ただし、公告して申込みが1人であった場合を除く。
3 契約担当役は、第1項の規定にかかわらず、予定価格が50万円未満の場合は、見積書の徴収を省略することができる。
第5章 契約の締結
(工事請負契約基準)
第40条 契約担当役は、工事に関する請負契約を結ぶ場合は、契約の履行について別記第1の工事請負契約基準(以下「工事請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には工事請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(製造請負契約基準)
第41条 契約担当役は、製造に関する請負契約を結ぶ場合は、契約の履行について別記第2の製造請負契約基準(以下「製造請負契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には製造請負契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(役務提供契約基準)
第42条 契約担当役は、前2条以外の役務の提供に関する契約を結ぶ場合は、契約の履行について別記第3の役務提供契約基準(以下「役務提供契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には役務提供契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(物品供給契約基準)
第43条 契約担当役は、物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、契約の履行について別記第4の物品供給契約基準(以下「物品供給契約基準」という。)を内容とする契約を結ばなければならない。ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
2 契約担当役は、特別の事情がある場合には物品供給契約基準に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。
(契約書の記載事項)
第44条 規程第20条に規定する契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 監督及び検査
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 危険負担
(6) かし担保責任
(7) 契約に関する紛争の解決方法
(8) その他必要な事項
(契約金額が確定しない場合の契約)
第45条 契約担当役は、契約締結時において金額の確定が困難と認められる場合には、概算金額をもって契約を締結することができる。この場合においては、金額の確定が可能となったときは、速やかに必要な手続をとらなければならない。
(契約書の作成を省略することができる場合)
第46条 規程第20条ただし書の規定により契約書の作成を省略することができる場合は、次の各号に掲げる場合とする。
(1) 契約金額が500万円未満の契約をするとき。
(2) 物品を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(3) 第1号に規定するもの以外の随意契約について契約担当役が契約書を作成する必要がないと認めるとき。
2 前項の規定により、契約書の作成を省略する場合においては、特に軽微な契約を除き、契約の適正な履行を確保するため請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。
(契約保証金の納付の免除)
第47条 規程第21条第1項ただし書の規定により、次の各号に掲げる場合には、契約保証金(その納付に代えて提供される担保を含む。以下同じ。)の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本学を被保険者とする履行保険契約を結んだ場合
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだ場合
(3) 第13条の資格を有する者による一般競争に付し、若しくは指名競争に付し、又は随意契約による場合において、その必要がないと認められるとき。
2 第5条の規定は、前項第1号の場合に準用する。
(契約保証金に代わる担保)
第48条 第6条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
(支出契約決議書及び債務計上票の作成)
第48条の2 契約担当役は、支出を伴う契約を締結した又は締結しようとする場合は、支出契約決議書を作成しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支出契約決議書の作成を省略することができる。
(1) 単価契約による場合
(2) 契約金額が200万円未満の場合
(3) 契約担当役が別途決裁をした場合
2 契約担当役は、契約の相手方から請求書を受理したときは、債務計上票を作成しなければならない。
第6章 契約の履行
(監督)
第49条 契約担当役は、規程第22条第1項の規定により、立会い、指示その他の適切な方法によって監督を行うものとする。
(監督職員等の一般的職務)
第50条 契約担当役又は契約担当役から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 契約担当役又は監督職員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造などに必要な材料の試験又は検査などの方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 契約担当役又は監督職員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督職員の報告)
第51条 監督職員は、契約担当役と緊密に連絡するとともに、契約担当役の要求に基づき又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査)
第52条 契約担当役は、規程第22条第2項の規定により、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づいて検査を行うものとする。
(検査職員の一般的職務)
第53条 契約担当役又は契約担当役から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 契約担当役又は検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うものとする。
4 検査職員は、前3項の検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その旨及びその措置についての意見を検査調書に記載して契約担当役に提出するものとする。
(監督及び検査を契約担当役及びその補助者以外の職員に行わせる場合の手続等)
第54条 学長は、規程第22条第3項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により監督及び検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、契約担当役及びその補助者以外の職員に当該監督又は検査を行わせることができる。
2 学長は、前項の規定により、契約担当役及びその補助者以外の職員に当該監督又は検査を行わせた場合においては、契約担当役にその旨並びに当該監督又は検査を行わせることとした職員の職名及び氏名を、当該監督又は検査を行わせることとした職員に関係の契約担当役の職名及び氏名を、それぞれ通知しなければならない。
(監督の職務と検査の職務との兼職禁止)
第55条 検査職員の職務は、特別の必要がある場合を除き、監督職員の職務と兼ねることができない。
(監督及び検査の委託)
第56条 契約担当役は、規程第22条第4項の規定により、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の理由により本学の職員によって監督又は検査を行うことが困難であり又は適当でないと認められる場合においては、本学の職員以外の者に委託して当該監督及び検査を行わせることができる。
(監督又は検査を委託して行った場合の確認)
第57条 契約担当役は、前条の規定により、本学の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成しなければならない。
2 前項の検査に係る契約の代金は、同項の書面に基づかなければ支払をすることができない。
(検査調書の作成)
第58条 契約担当役、検査職員及び契約担当役から検査を委託された者は、検査を完了した場合においては、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が500万円未満の契約に係るもの(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行うものを除く。)又は公共料金の場合には、検査調書の作成を省略することができる。
2 前項ただし書の規定は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しない場合においては、適用しない。
3 前2項の規定により検査調書を作成すべき場合においては、当該検査調書に基づかなければ支払をすることができない。
第7章 代価の支払
(代価の支払)
第59条 契約担当役は、契約を締結しようとするときは、契約代金の支払時期及び方法を約定しなければならない。
2 前項に規定する支払時期は、契約の相手方から適正な請求書を受理した日から60日以内とする。
第8章 雑則
(長期継続契約)
第60条 契約担当役は、翌年度以降にわたり、次の各号に掲げる電気、ガス若しくは水又は電気通信役務について、その供給又は提供を受ける契約を締結することができる。
(1) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第10号に規定する電気事業者が供給する電気
(2) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第11項に規定するガス事業者が供給するガス
(3) 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者又は工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第5項に規定する工業用水道事業者が供給する水
(4) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第2条第5号に規定する電気通信事業者が供給する電気通信役務(財務大臣の定めるものを除く。)
(複数年契約)
第61条 契約担当役は、契約の締結に際し、特に必要があると認められるときは、複数年にわたる契約をすることができる。
(国又は地方公共団体を契約の相手方とする場合の特例)
第62条 契約担当役は、国又は地方公共団体を相手方にする場合であって、相手方の契約に関する規程によらなければ契約しがたいときは、第5章及び第6章の規定にかかわらず、特別の取決めをすることができる。
(契約の公表)
第63条 本学の支出の原因となる契約であって、予定価格が500万円以上の契約を締結したもの(第35条第10号を除く。)については、契約締結後、次の各号に掲げる事項について、契約締結日の翌日から起算して72日以内に、本学ホームページ上に公表するものとする。ただし、各年度の4月1日から4月30日までの間に締結した契約については、93日以内に公表するものとする。
(1) 公共工事(公共工事に係る調査及び設計業務等を含む。)の名称、場所、期間及び種別又は物品等若しくは役務の名称及び数量
(2) 契約担当役の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地
(3) 契約締結日
(4) 契約の相手方の商号又は名称及び住所
(5) 一般競争入札又は指名競争入札の別及び総合評価方式によった場合は、その旨(随意契約を行った場合を除く。)
(6) 契約金額
(7) 予定価格(公表したとしても、他の契約の予定価格を類推されるおそれがないと認められるもの又は国の事務若しくは事業に支障を生じるおそれがないと認められるものに限る。)
(8) 落札率(契約金額を予定価格で除したものに百を乗じて得た率とする。ただし、予定価格を公表しない場合を除く。)
(9) 随意契約によることとした規程の根拠条文及び理由(理由は、具体的かつ詳細に記載すること。また、企画競争又は公募手続を行った場合には、その旨を記載すること。)
(10) 一般社団法人又は一般財団法人と随意契約を締結する場合に、当該法人に国の常勤職員であった者が、役員として契約締結日に在職していれば、その人数
(11) その他必要と認められる事項
2 前項により公表した事項については、公表した日の翌日から起算して1年が経過する日まで公表しなければならない。
(雑則)
第64条 この細則その他本学が別に定めるもののほか、本学における契約事務に関しては、文部科学省が定めた文部科学省発注工事請負等契約規則(平成13年文部科学省訓令第22号)に準拠するものとする。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月30日細則第3号)
この細則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成18年5月31日細則第1号)
この細則は、平成18年6月1日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成20年1月25日細則第6号)
この細則は、平成20年2月1日から施行する。
附 則(平成20年12月1日細則第4号)
この細則は、平成20年12月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日細則第3号)
この規程は、平成23年12月19日から施行する。
附 則(平成25年3月29日細則第3号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年4月24日細則第1号)
この細則は、平成25年4月24日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第7号)
この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日細則第4号)
1 この細則は、平成28年4月1日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月26日細則第1号)
この細則は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(平成30年3月13日細則第4号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日細則第2号)
1 この細則は、平成30年6月1日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月31日細則第7号)
1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。
附 則(令和2年7月1日細則第2号)
この細則は、令和2年7月1日から施行する。
附 則(令和2年10月20日細則第3号)
この細則は、令和2年11月1日から施行する。
附 則(令和4年3月29日細則第3号)
この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日細則第4号)
この細則は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別記第1(第40条関係)
工事請負契約基準

別記第2(第41条関係)
製造請負契約基準

別記第3(第42条関係)
役務提供契約基準

別記第4(第43条関係)
物品供給契約基準