○国立大学法人長岡技術科学大学における物品等の調達に関する取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定) |
|
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)において物品等(政府調達に関する協定が適用される設備等の調達以外の調達であって、予定価格が500万円以上の物品、製造、賃貸借及び役務の提供等をいう。以下同じ。)の調達を行う場合の取扱いについて定めるものとする。
第2 定義
この要項において「系長等」とは、各系長又は各副系長、各センター長又は各副センター長、組織横断プロジェクトの部門・グループの長又は副長及び学長が指名する事務局次長をいう。
第3 仕様策定委員会
学長は、調達物品等の仕様の策定を適正に行うため、本学に仕様策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
第4 委員会の構成
1 委員会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 共同で使用する物品等の仕様の策定をするとき。
イ 学長が指名する系長等
ロ 使用者の中から学長が指名する者
ハ その他学長が必要と認めた者
(2) 単独で使用する物品等の仕様の策定をするとき。
イ 学長が指名する系長等
ロ 使用者
ハ 学長が指名する者
2 学長は、前項に定める委員を委嘱する。
3 委員会に委員長を置き、第1項第1号イ及び第2号イに定める者をもって充てる。
第5 審議事項
委員会は、仕様の策定等に当たり、次の各号に掲げる事項を審議する。
(1) 調達物品等の機能及び性能等に関すること。
(2) 調達物品等に係る関係資料等の収集に関すること。
(3) その他必要と認める事項に関すること。
第6 仕様策定結果の報告
委員会は、仕様を策定したときは、仕様策定報告書(別紙様式第1)を作成し、学長に報告しなければならない。
第7 機種等の選定
1 第3にかかわらず物品等のうち物品、賃貸借又は役務の提供等(以下「物品・賃貸借等」という。)でカタログ等資料をもって比較等の検討をすることができるものの調達については、複数の者(以下「機種等選定者」という。)により機種等の選定を行うことができるものとする。
2 機種等選定者は、第4の規定に準ずるものとする。
3 機種等選定者は、機種等の選定に当たり、次の各号に掲げる事項を調査し、検討するものとする。
(1) 調達する物品・賃貸借等の機能、性能及びサービス等に関すること。
(2) 類似の物品・賃貸借等との比較に関すること。
(3) 教育研究及び事務事業の目的と選定機種等との関連に関すること。
(4) その他必要と認める事項に関すること。
4 機種等選定者は、調達する機種等を選定したときは、機種等選定書(別紙様式第2)を作成し、学長に報告しなければならない。
第8 技術審査
1 契約担当役が必要と認める場合は、国立大学法人長岡技術科学大学契約担当役等の委任等並びに財務及び会計事務の文書決裁に関する要項第5の第4項第1号に基づき、技術審査を行う職員(以下「技術審査職員」という。)を命ずることができる。
2 技術審査職員の構成は、第4の規定に準ずるものとし、技術審査職員と委員会の構成員は、可能な限り重複を避けるものとする。
第9 技術審査職員の職務
1 技術審査職員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 応札者の提案(以下「応札仕様」という。)と本学の策定した仕様の審査に関すること。
(2) 技術審査表の作成に関すること。
(3) その他必要と認められる事項に関すること。
2 技術審査は、応札仕様が本学の仕様を満たしているか否かについて、応札者から提出された書類等に基づき行うほか、応札者から十分な説明を受けて行うものとする。
3 技術審査職員は、技術審査の結果について報告書を作成し、第1項第2号の技術審査表及び応札仕様の一覧表等を添付し、契約担当役に報告するものとする。
第10 応札者に対する通知
契約担当役は、技術審査の結果不合格になった応札者に対し、理由を付した書面(別紙様式第3)により通知するものとする。
第11 雑則
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成18年8月30日)
|
この要項は、平成18年8月30日から実施する。
附 則(平成25年3月29日)
|
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
|
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(平成29年6月26日)
|
この要項は、平成29年7月1日から実施する。
附 則(平成30年8月9日)
|
この要項は、平成30年8月9日から施行する。
附 則(令和2年7月1日)
|
この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和2年12月1日)
|
この要項は、令和2年12月1日から実施する。
附 則(令和2年12月28日)
|
この要項は、令和2年12月28日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
|
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年7月13日)
|
この要項は、令和3年8月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
|
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年5月16日)
|
この要項は、令和5年5月16日から実施し、令和5年4月1日から適用する。