○国立大学法人長岡技術科学大学における固定資産の減損に関する取扱要項
(平成18年9月25日学長裁定)
改正
令和4年1月20日
第1 目的
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学における固定資産の減損処理について、「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準」及び「固定資産の減損に係る国立大学法人会計基準注解」(平成17年12月22日設定)に基づき、減損会計の適用に関する事務の適正な処理を図ることを目的とする。
第2 減損対象資産
減損対象資産は、国立大学法人長岡技術科学大学会計事務取扱細則別表第1に規定する有形固定資産及び無形固定資産のうち、次に掲げる資産以外の資産とする。
(1) 次に掲げるアからウのすべてに該当する資産
ア 「機械装置」、「工具器具備品」、「船舶」、「車両運搬具」、「その他有形固定資産(研究用放射性同位元素等)」又は「無形固定資産」(償却資産に限る。)であること。
イ 取得価額が5,000万円未満であること。
ウ 耐用年数が10年未満であること。
(2) 前号に該当するものを除く、備忘価格の固定資産
(3) 第1号ウに該当しない「工具器具備品」のうち、取得価格が500万円未満のもの
(4) 「図書」
(5) 「構築物」のうち、次に掲げるもの
ア 立木竹
イ 土留
第3 減損対象資産の一体性の基準
1 土地及び建物を除き、複数の固定資産が一体となってそのサービスを提供するものと認められる場合には、当該固定資産を一体として、減損対象資産と判断することができる。
2 前項の一体として判断する基準は、次のいずれかによるものとする。
(1) その使用において、対象資産が他の資産と補完的な関係を有すること。
(2) 通常他の資産と同一目的のために同時又は時間的に近接して使用がなされることが想定されること。
第4 減損に関する処理
1 固定資産に減損が生じている可能性を示す事象(以下「減損の兆候」という。)の有無の判定及び認識は、第5の第1項第5号に定める場合はその都度、その他の場合は当該事業年度末に資産管理役が行うものとする。
2 資産管理役が減損の兆候の判定及び認識を行うに当たっては、必要に応じて、第7に定める財産管理計画及び第8に定める財産の利用状況等を勘案するものとする。
3 その他減損に関する必要な処理は、資産管理役が行うものとする。
第5 減損の兆候
1 第4の減損の兆候とは、次に掲げる事象をいう。
(1) 固定資産が使用されている業務の実績が、中期計画等の想定に照らし、著しく低下しているか、あるいは、低下する見込みであること。
(2) 固定資産が使用されている範囲又は方法について、当該資産の使用可能性を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。
(3) 固定資産が使用されている業務に関連して、業務運営の環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。
(4) 固定資産の市場価格が著しく下落したこと。
(5) 学長が、固定資産の全部又は一部につき、使用しないという決定を行ったこと。
2 前項第2号の当該資産の使用可能性の著しい低下については、当該資産の取得時に想定した使用可能性を基準として判断する。なお、当該資産が政府からの現物出資又は承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用可能性を基準として判断する。
3 第1項第4号の固定資産の市場価格については、帳簿価額からの下落割合が50%未満であるときは、著しく下落していないものとすることができる。
4 第1項第5号の使用しないという決定には、固定資産を全く使用しないという決定のみならず、固定資産の取得時に想定した使用目的にしたがって使用しないなど用途変更の決定も含むこととする。なお、固定資産が政府からの現物出資又は承継により取得されたものである場合には、現物出資時又は承継時に想定した使用目的を基準に判断する。
第6 減損の認識
1 減損の兆候がある場合には、当該資産について、減損を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 次に掲げる場合に該当するときは、減損を認識しなければならない。
(1) 第5の第1項第1号から第3号までに該当する場合であって、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないとき。
(2) 第5の第1項第4号に該当する場合
(3) 第5の第1項第5号に該当する場合であって、使用しないという決定が当該決定を行った日の属する事業年度内における一定の日以後使用しないという決定であるとき。
3 前項の第1号において、当該資産の全部又は一部の使用が想定されていないときとは、次に掲げる要件を満たしていない場合をいう。
(1) 当該資産の全部又は一部について、将来の使用の見込みが客観的に存在すること。この場合の将来の使用の見込みが客観的に存在することとは、保守管理が経常的に行われており、かつ、年度の計画等においても将来の使用稼動が確実に見込まれている場合等をいう。
(2) 当該資産がその使用目的に従った機能を現に有していること。
4 固定資産の全部又は一部の使用が想定されるか否かの判断は、すべて実態によって行わなければならない。
5 第2項第2号における市場価格の回復可能性については、経済全体の状況や固定資産の性質に照らし、相当の期間内に固定資産の市場価格が帳簿価額の相当程度まで回復する可能性があるかどうかを判断することとする。
6 第2項第3号において、翌事業年度以降の特定の日以後使用しないという決定を行った場合には、使用しなくなる日において減損を認識することとし、その決定が将来の財務諸表に重要な影響を及ぼすと認められる場合には、それまでの間、当該資産の概要等について注記しなければならない。
第7 財産管理計画
1 資産管理役は、減損対象資産について、当該資産の利用に関する計画(以下「財産管理計画」という。)を作成しなければならない。
2 財産管理計画に関し必要な事項は、別に定める。
第8 財産利用状況の把握
1 資産管理役は、減損対象資産について、当該資産の利用状況について把握し、正確に記録しておかなければならない。
2 財産利用状況の把握に関し必要な事項は、別に定める。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、固定資産の減損に係る取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成18年9月25日から実施し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(令和4年1月20日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。