○国立大学法人長岡技術科学大学寄附物品取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における寄附物品の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 受入れの基準
寄附物品は、本学の教育研究その他事業に支障がないと認められるものについて受け入れることができる。
第3 受入れの制限
寄附物品で、地方公共団体からの寄附に係るもの(地方財政再建促進特別措置法(昭和30年法律第195号)第24条第2項ただし書の規定に基づき、当該地方公共団体が総務大臣の同意を得たものを除く。)又は次の各号のいずれかに該当する条件が付されているものは、受け入れることができないものとする。
(1) 寄附物品による学術研究の結果、得られた特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その他これらに準ずる権利を寄附者に譲渡し、又は使用させる条件。
(2) 寄附申込後、寄附者がその意思により寄附物品の全部又は一部を取り消すことができる条件。
(3) その他学長が特に教育研究上支障があると認める条件。
第4 受入れの決定
寄附物品の受入れの決定は、学長が行うものとする。
第5 受入手続
学長は、寄附物品の申込みをする者(以下「寄附申込者」という。)があるときは、その者から次の事項を記入した寄附申込書に係る書類の提出を受けるものとする。
(1) 寄附者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者名(個人にあっては、氏名及び住所)
(2) 寄附物品名、規格及び数量
(3) 寄附の目的
(4) その他参考となる事項
第6 受納手続
1 学長は、第5により寄附物品の受入れを決定したときは、寄附物品受入通知書を寄附申込者へ送付するものとする。
2 学長は、寄附申込者から物品の引渡しを受けたときは、寄附物品受領書を寄附申込者に交付しなければならない。
3 学長は、前項により引渡しを受けた物品が国立大学法人長岡技術科学大学固定資産管理規程第3条に規定する固定資産に該当する場合は、直ちに資産管理役に通知するものとする。
第7 寄附物品の使途
1 寄附物品は、その目的に添って使用しなければならない。
2 寄附の目的を特定しない寄附物品については、あらかじめ使用計画を定めることができるものとする。
第8 寄附物品の使途の変更
1 資産管理役は、次の各号のいずれかに該当する場合は、寄附物品の使途を変更することができるものとする。
(1) 寄附物品を受け入れた職員が退職することにより、他の職員がこれを引き継ぐ場合。
(2) 寄附の目的が達せられた寄附物品を、他の教育研究等の目的に使用する場合。
2 資産管理役は、前項に規定するもののほか、寄附物品の使途を変更する必要がある場合は、寄附者の同意を得て行うものとする。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。