○国立大学法人長岡技術科学大学宿舎規程実施細則
(平成17年3月31日細則第18号) |
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(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学宿舎規程(以下「規程」という。)第17条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の宿舎貸与に関し必要な事項を定める。
(宿舎貸与者の選考)
第2条 宿舎貸与者の選考は、次の方法により行うものとする。
(1) 各宿舎に空き室ができたとき(宿舎の新設を含む。以下同じ。)は、その都度貸与希望者を募集し、希望者に宿舎貸与希望調書(別紙様式)を提出させる。
(2) 前号により提出された宿舎貸与希望調書を別表の「国立大学法人長岡技術科学大学宿舎貸与者選考要素別基準表」に基づき判定し、合計点数の高い希望者から貸与の順位を決定する。
[別表]
(3) 前号の合計点数が同点の者については、抽選によりその順位を決定する。
(4) 希望者が辞退した場合は、次の順位の者に決定する。
(貸与の特例)
第3条 各宿舎に空き室ができたとき、次に掲げる者が貸与を希望した場合は、前条にかかわらず貸与する。
(1) 役員及び副学長
(2) 事務局長、事務局次長、課長、室長又は人事交流等によって国立大学法人等の就業規則に基づき出向を命じられ、本学に採用された者
(3) その他学長が特に必要と認めた者
(特任教員の範囲)
第4条 規程第3条第1号ニの別に定める者とは、本学を定年退職後、引き続いて本学に特任教員として雇用された者であって、定年退職の日、現に宿舎を貸与されていたもののうち、次のいずれにも該当する者をいう。
[規程第3条第1号]
(1) 勤務する日が常勤の職員とほぼ同様である者
(2) プロジェクトのリーダー又はそれに準ずる者
附 則
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月21日細則第7号)
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この細則は、平成20年2月21日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第3号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則第4号)
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この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日細則第5号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月29日細則第3号)
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この細則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第4号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
国立大学法人長岡技術科学大学宿舎貸与者選考要素別基準表
(1)一般職本給表による級※1 | 点数 | (2)現在の住居区分 | 点数 | (3)現在の住居における1人当たりの面積 | 点数 | (4)家賃負担率※3 | 点数 |
9・10級 | 5 | 借家借間アパート等 | 5 | 3畳未満 | 5 | 30%以上 | 5 |
6~8級 | 4 | 非住宅居住※2 | 4 | 3畳以上4畳未満 | 4 | 25%以上30%未満 | 4 |
4・5級 | 3 | 公営・公団住宅 | 3 | 4畳以上6畳未満 | 3 | 20%以上25%未満 | 3 |
3級 | 2 | 公務員宿舎、社宅 | 2 | 6畳以上8畳未満 | 2 | 15%以上20%未満 | 2 |
2級以下 | 1 | 自宅 | 1 | 8畳以上 | 1 | 15%未満 | 1 |
(5)通勤時間(片道) | 点数 | (6)同居家族数(本人含む) | 点数 | (7)在職年数※4 | 点数 | (8)特殊事情 | 点数 |
120分以上 | 5 | 5人以上 | 5 | 20年以上 | 5 | 新規採用・転入者 | 5 |
90分以上120分未満 | 4 | 4人 | 4 | 15~20年以下 | 4 | 身障者、長期療養者、風水害等被災者1人につき | 4 |
60分以上90分未満 | 3 | 3人 | 3 | 10~15年以下 | 3 | 立ち退き要求を受けている者 | 3 |
30分以上60分未満 | 2 | 2人 | 2 | 5~10年以下 | 2 | 結婚により入居を希望する者(6ヶ月以内) | 2 |
30分未満 | 1 | 1人 | 1 | 5年以下 | 1 | 以前に選考にもれた者 | 1 |
※1 一般職本給表による級に読み替える場合は、別紙換算表による。
※2 非住宅居住とは、共済組合住宅、住宅公社・住宅協会等住宅、公的機関の職員住宅をいう。
※3 家賃負担率の割合は、家賃から住宅手当を控除した金額を本給で除した値とする。
※4 在職年数には、公務員及び他の国立大学法人等の職員の在職期間を含む。
別紙
一般職本給表換算表
一般職本給表による級 | 左欄に相当する職務の級等 | ||
教育職 | 医療職 | 年俸制適用職員 | |
10級 | 6級 | ||
9級 | 5級の5号給以上 | ||
8級 | 5級の4号給以下4級の29号給以上 | 5号給から7号給まで | |
7級 | 4級の9号給から28号給まで | ||
6級 | 3級の25号給以上 | 3号給及び4号給 | |
5級 | 4級の8号給以下3級の17号から24号給まで | ||
4級 | 3級の5号給から16号給まで | ||
3級 | 3級の4号給以下2級の25号給以上 | 3級の5号給以上 | 1号給及び2号給 |
2級 | 2級の9号給から24号給まで | 3級の4号給以下2級の29号給以上 | |
1級 | 2級の9号給から24号給まで | 2級の28号給以下1級 |