○国立大学法人長岡技術科学大学旅費細則
(平成16年4月1日細則第14号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学旅費規程(以下「規程」という。)に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における旅費の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この細則における用語の意義は、規程第2条の定めるところによる。
[規程第2条]
2 この細則において「定額」とは、内国旅行の場合にあっては、規程別表第1で定める額をいい、外国旅行の場合にあっては、規程別表第2で定める額をいう。
3 この細則において「パック旅行」とは、職員及び学生が経費節減を図るため、旅行代理店等が交通手段と宿泊施設等をセットで手配する旅行をいう。
(一般職本給表の適用を受けない者の職務の級等)
第3条 規程第2条第2項に規定する一般職本給表の適用を受けない者の一般職本給表に相当する職務の級等は、別表第1のとおりとする。
2 常時勤務を要しない職員の一般職本給表に相当する職務は、別表第2のとおりとする。
[別表第2]
(学生に相当しない者)
第4条 規程第2条第4項に規定する学生は、日本学術振興会特別研究員を含まないものとする。
[規程第2条第4項]
(役職員以外の者の旅費)
第5条 規程第3条第4項の規定により支給する旅費のうち、規程第14条及び第28条から第30条までに規定する旅費を支給する場合に適用する一般職本給表に相当する職務は、別表第3のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合の旅費は、役員に支給すべき旅費の基準によるものとする。
(1) 本学の経営協議会の構成員をその職務のために旅行させた場合
(2) 学長が特に必要と認めた場合
3 規程第3条第4項の規定により、本学の学生に旅費を支給する場合は、「学生割引」を適用して計算した額により旅費を支給するものとする。ただし、当該学生の旅行が、本学非常勤職員の身分で旅行命令を発せられたものである場合は、この限りでない。
[規程第3条第4項]
(外国貨幣の換算)
第6条 交通費(鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃をいう。以下同じ。)及び旅行雑費等で外貨建ての旅費については、実際に支払った日(領収書受領日)の外為対顧客電信売相場を用いて算出した額を支給するものとする。ただし、その額に10円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額を支給するものとする。
(旅費の計算書等)
第7条 規程第12条第1項に規定する計算書は、次の各号のとおりとし、様式は別に定める。
(1) 規程第4条第4項に規定する旅行命令簿等
[規程第4条第4項]
(2) 内国旅行及び外国旅行の旅費計算書
(3) 赴任の旅費及び扶養親族移転料の旅費計算書
(4) 旅行中死亡した役職員の死亡手当の旅費計算書
(5) 旅行命令等の取消等の場合における旅費計算書
(6) 旅行中における喪失旅費額に相当する旅費計算書
(7) 概算払で支払った旅費を精算する場合であって、概算額と精算額とが同一金額である場合における旅費精算書
(鉄道賃の計算)
第8条 規程第13条に定める鉄道賃は、出発地の存する市町村(東京都の特別区においては特別区の存する全地域をもって一の市町村とみなす。以下同じ。)の代表駅から目的地の存する市町村の代表駅までの路程により計算する。ただし、航空機を利用する旅行において、出発地又は目的地の存する市町村内の空港を利用する場合は、代表駅と空港間の鉄道賃は支給しない。
[規程第13条]
(航空賃)
第9条 航空賃の範囲は次の各号のとおりとする。
(1) 内国旅行の場合 規程第15条に規定する航空賃については、航空券手配手数料及び空港施設利用料を含むものとする。
[規程第15条]
(2) 外国旅行の場合 規程第30条に規定する航空賃については、燃油特別付加運賃、航空保険特別運賃及び国際観光旅客税を含むものとする。
[規程第30条]
2 航空賃は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給できるものとする。
(1) 航空機以外の移動手段によると、移動時間に4時間以上を要する場合
(2) 航空機を利用することにより、旅費総額が安価となる場合
(3) 航空機を利用することにより、日帰りが可能となる場合
(4) その他学長が特に必要と認める場合
3 特別席を使用した場合に加算される料金については、これを支給しないものとする。ただし、学長が特に必要と認める場合はこの限りでない。
4 航空機を利用した場合は、次の各号に掲げる書類を提出するものとする。
(1) 旅程表、eチケット控えその他搭乗便名及び発着時刻が確認できる書類
(2) 領収証その他航空運賃が確認できる書類
(3) 搭乗券の半券、搭乗証明書その他の航空機の利用が確認できる書類
(マイレージ等の利用)
第10条 役職員は、出張の際に取得したマイレージその他これに類する航空会社が行うポイントサービス(以下「マイレージ等」という。)のポイントについて、次回以降の出張において、経費を削減するために使用することができる。ただし、国等の機関からマイレージ等の取扱について指示があった場合には、この限りでない。
2 役職員は、出張の際に取得したマイレージ等のポイントについて、私的な利用を行わないものとする。
(車賃)
第11条 規程第16条の車賃の額については、バス等の交通機関においては利用区間の定額とし、タクシー等の利用においては現に支払った利用料金額による。
[規程第16条]
2 自家用自動車を使用した場合の実費額は、国立大学法人長岡技術科学大学用務における自家用自動車使用取扱要項第10の第2項によるものとする。
(着後手当)
第12条 規程第21条の規定にかかわらず、赴任に伴う住所又は居住の移転が別表第4に定める区分のいずれかに該当する場合の着後手当の額は、当該区分に応じた日当及び宿泊料の額とする。
2 扶養親族移転料の算定における着後手当基礎額は、前項の規定に準じる。
(支度料)
第13条 規定第35条第1項の規定にかかわらず、旅行日数が30日以内の旅行においては、支度料を支給しない。
2 規程第35条第2項に規定する合計金額には、本学以外の機関から支給された支度料相当額を含むものとする。
(外国旅行に伴う旅行雑費)
第14条 規程第36条に定めるもののほか、外国旅行に伴う旅行雑費については、渡航先の国又は地域の法律等により、旅行者に対して支払が義務付けられている諸税・料金等に相当する額及び査証代行手数料、航空券手配手数料等の旅行に必要な諸経費を含むものとする。
[規程第36条]
2 旅行雑費は、実費額によるものとし、支払を証明することができる書類を提出するものとする。
(旅費の調整関係)
第15条 規程第40条第1項に規定する旅費の調整を行う場合は、別表第5により取り扱うものする。
2 前項に定めるもののほか、旅費の調整は次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1) 本学の学生が本学の授業科目の履修等を目的に旅行し、又は短期海外派遣事業その他本学の派遣事業により旅行する場合 日当及び宿泊料について、別表第6に定める日額旅費に代えて支給することができる。ただし、支給金額に上限を設けた旅行には適用しないものとする。
[別表第6]
(2) 規程第23条に規定する在勤地内旅行の旅費のうち、役職員又は本学の学生が在勤地内を旅行する場合 日当を支給しない。
[規程第23条]
(3) 旅行の全行程において公用車等を利用する旅行で、用務地が新潟県内の旅行かつ日帰りの場合 業務命令によるものとし、旅費を支給しない。
(4) 旅行の全行程において公用車等を利用する旅行で、宿泊を伴う旅行の場合 宿泊料のみを支給する。
(5) 旅行者の申し出があり、かつ、予算その他特別の事情があると旅行命令権者が認めた場合 日当及び宿泊料を減額し、支給する。
(雑則)
第16条 この細則の定めるもののほか、旅費の支給に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日細則第6号)
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この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日細則第2号)
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この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日細則第2号)
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この細則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成19年9月28日細則第3号)
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この細則は、平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日細則第3号)
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この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日細則第1号)
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この細則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月12日細則第5号)
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1 この細則は、平成30年10月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人長岡技術科学大学旅費細則の規定は、この細則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、当該日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月22日細則第10号)
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1 この細則は、平成31年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人長岡技術科学大学旅費細則の規定は、この細則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、当該日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和2年3月25日細則第5号)
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1 この細則は、令和2年4月1日から施行する。
2 改正後の国立大学法人長岡技術科学大学旅費細則の規定は、この細則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、当該日の前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
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この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日細則第1号)
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この細則は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表第1(第3条第1項関係)
一般職本給表による級 | 左欄に相当する職務の級等 | ||
教育職 | 医療職 | 年俸制適用職員 | |
10級 | 6級 | ||
9級 | 5級の5号給以上 | ||
8級 | 5級の4号給以下4級の29号給以上 | 5号給から7号給まで | |
7級 | 4級の9号給から28号給まで | ||
6級 | 3級の25号給以上 | 3号給及び4号給 | |
5級 | 4級の8号給以下3級の17号給から24号給まで | ||
4級 | 3級の5号給から16号給まで | ||
3級 | 3級の4号給以下2級の25号給以上 | 3級の5号給以上 | 1号給及び2号給 |
2級 | 2級の9号給から24号給まで | 3級の4号給以下2級の29号給以上 | |
1級 | 2級の8号給以下1級 | 2級の28号給以下1級 |
別表第2(第3条第2項関係)
一般職本給表による級 | 左欄に相当する職務 |
7級 | 非常勤の講師(大学の教授である者又はその職にあった者に限る。)の職務 |
4級 | 非常勤の講師(大学の准教授若しくは高等専門学校の教授である者又はこれらの職にあった者に限る。)の職務 |
3級 | 1 非常勤の講師(高等専門学校の准教授である者又はその職にあった者に限る。)の職務 |
2 非常勤の講師(大学又は高等専門学校の教授若しくは准教授である者又はこれらの職にあった者を除く。)の職務 | |
1級 | 非常勤職員就業規則第1条に定める非常勤職員の職務 |
[第1条]
別表第3(第5条関係)
一般職本給表による級 | 左欄に相当する職務 |
役員 | 本学の役員相当の者 |
7級以上 | 本学の教授、准教授及び事務局次長相当の者 |
6級及び5級 | 本学の講師、課長及び専門員相当の者 |
4級以下2級以上 | 上記及び下記以外の者 |
1級 | 学生 |
別表第4(第12条関係)
区分 | 日当 | 宿泊料 |
新勤務地に到着後、直ちに自宅(職員自らの所有に係る住宅をいう。)又は職員宿舎(以下「自宅等」という。)に入居できる場合 | 2日分 | 2夜分 |
新勤務地に到着後、大学側の都合により自宅等に入居できず、自宅等以外で1夜宿泊した場合 | 3日分 | 3夜分 |
新勤務地に到着後、大学側の都合により自宅等に入居できず、自宅等以外で2夜宿泊した場合 | 4日分 | 4夜分 |
自宅等以外に入居する場合で、その移転の路程が50キロメートル未満の場合 | 3日分 | 3夜分 |
自宅等以外に入居する場合で、その移転の路程が50キロメートル以上100キロメートル未満の場合 | 4日分 | 4夜分 |
別表第5(第15条第1項関係)
事項 | 日当 | 宿泊料 | 備考 |
研修、講習その他これらに類するものを目的として旅行をする場合で公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 定額の50パーセントを減じた額(ただし、到着した日の翌日から出発する日の前日までの期間とする。) | 宿泊料実費額及び定額の75パーセントを減じた額 | 宿泊料は、定額を上限とする。 |
厚生補導関係事業及び留学生関係事業における学生の引率を目的として旅行をする場合 | 定額の15パーセントを減じた額 | 定額の15パーセントを減じた額 | ― |
自宅(親戚・知人宅を含む。以下同じ。)に宿泊する場合 | 定額 | 支給しない | ― |
公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合 | 定額 | 宿泊料実費額及び定額の75パーセントを減じた額 | 宿泊料は、定額を上限とする。 |
パック旅行を利用する場合であって、その料金が規程第7条の規定に基づき計算したパック旅行を利用する区間の交通費及び宿泊料の定額の合計額より安価となる場合 | 定額 | 支給しない | パック旅行の料金を支給する。ただし、パック旅行を利用する区間の交通費は支給しない。 |
[規程第7条]
別表第6(第15条第2項関係)
事項 | 単位 | 日額旅費 | |
内国旅行 | 外国旅行 | ||
自宅(親戚・知人宅を含む。)に宿泊する場合 | 一夜につき | 800円 | 2,200円 |
社宅、ユースホステル等の公的施設を利用する場合及びホームステイの場合 | 2,800円 | 4,310円 | |
ホテル等の一般の宿泊施設を利用する場合 | 4,720円 | 7,260円 |
備考 日額旅費は、滞在地に到着した日の翌日から滞在地を出発する前日までの期間において計算し、支給するものとする。