○国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程
(平成16年4月1日規程第26号) |
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目次
第1章 総則(第1条)
第2章 授業料、入学料及び検定料(第2条-第10条)
第3章 寄宿料(第11条)
第4章 雑則(第12条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における授業料その他の費用に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2章 授業料、入学料及び検定料
(授業料、入学料及び検定料)
第2条 本学において徴収する授業料、入学料及び検定料の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
2 国立大学法人長岡技術科学大学長期履修学生規則に定める長期履修学生(以下「長期履修学生」という。)から徴収する授業料の年額は、修業年限として認められた期間(以下「長期履修期間」という。)に限り、前項の規定にかかわらず、同項に規定する授業料の年額に標準修業年限に相当する年数を乗じて得た額を長期履修期間の年数で除した額とする。
(授業料の徴収方法)
第3条 授業料(研究生、特別研究学生、聴講生、特別聴講学生及び科目等履修生(以下「研究生等」という。)に係る授業料は除く。この条から第7条の2までにおいて同じ。)の徴収方法は、各年度に係る授業料について、次の各号に掲げる2期に区分して徴収するものとし、それぞれの期において徴収する額は、年額の2分の1に相当する額とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から3月31日まで
2 前項の授業料は、前期にあっては6月、後期にあっては11月に徴収するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、前期に係る授業料を徴収するときに、当該年度の後期に係る授業料を併せて徴収するものとする。
4 入学年度の前期又は前期及び後期に係る授業料については、第1項及び第2項の規定にかかわらず、入学を許可される者の申出があったときは、入学を許可するときに徴収するものとする。
5 授業料後払い制度を利用する大学院の研究科に在籍する学生の授業料は、前項までの規定にかかわらず、日本学生支援機構から支払われる該当者分の授業料支援金を充当することで授業料を徴収したものとみなす。
(入学の時期が徴収の時期後である場合における授業料の額及び徴収方法)
第4条 特別の事情により、入学の時期が徴収の時期後である場合において当該前期又は後期に徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に入学した日の属する月から期末までの月数を乗じて得た額とし、入学した日の翌月に徴収するものとする。
(復学等の場合における授業料の額及び徴収方法)
第5条 前期又は後期の中途において復学、転入学又は再入学(以下「復学等」という。)をした者から当該前期又は後期に徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に復学等の日の属する月から期末までの月数を乗じて得た額とし、復学等をした日の翌月に徴収するものとする。
(学年の中途で卒業等をする場合における授業料の額及び徴収方法)
第6条 特別の事情により、学年の中途で卒業又は課程を修了する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。ただし、卒業又は課程を修了する月が後期の徴収の時期後であるときは、後期の徴収の時期後の在学期間に係る授業料は、後期の徴収の時期に徴収するものとする。
(退学の場合における授業料)
第7条 前期に退学する者から徴収する授業料の額は、授業料の年額の2分の1に相当する額とする。
2 休学を許可されている者が休学期間中に退学する場合は、退学の翌月以降の授業料は徴収しないものとする。
(長期履修学生に係る授業料及び徴収方法の特例)
第7条の2 長期履修学生が学年の中途で課程を修了する場合に徴収する授業料の額は、第2条第2項の規定により定められた授業料の年額の12分の1に相当する額に在学する月数を乗じて得た額とし、当該学年の始めの月に徴収するものとする。
[第2条第2項]
2 長期履修学生が長期履修期間の短縮を認められる場合には、当該短縮後の期間に応じて第2条第2項の規定により算出した授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から当該者が在学した期間に納付すべき授業料の総額を控除した額を、長期履修期間の短縮を認めるときに徴収するものとする。ただし、当該短縮後の期間が標準修業年限に相当する期間の場合には、第2条第1項に規定する授業料の年額に当該者が在学した期間の年数を乗じて得た額から、当該者が在学した期間に納付すべき授業料の額を控除した額を徴収するものとする。
3 長期履修期間中に授業料が改定された場合は、改定後の授業料の額に基づき、再計算を行うものとする。
(研究生等の授業料の徴収方法)
第8条 研究生等の授業料の徴収方法は、別に定める。
(入学料の徴収方法)
第9条 入学料は、入学(転入学及び再入学を含む。以下同じ。)を許可するときに徴収するものとする。
(検定料の徴収方法)
第10条 検定料は、入学の出願を受理するときに徴収するものとする。
第3章 寄宿料
(寄宿料の額及び徴収方法)
第11条 寄宿料の額は、別表第3のとおりとする。
[別表第3]
2 寄宿料は、別表第3に区分する宿舎に入居した日の属する月から退去する日に属する月まで毎月その月の分を徴収するものとする。ただし、4月分は5月に徴収するものとする。
[別表第3]
3 前項の規定にかかわらず、学生の申出があったときは、当該年度内に徴収する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出に係る額を、その際徴収するものとする。
第4章 雑則
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、本学の収入となる費用に関しては、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規程第85号)
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この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年1月25日規程第16号)
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月16日規程第12号)
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この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第2条の次に1項を加える改正規定、第3条第1項の改正規定及び第7条の次に1条を加える改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月18日規程第5号)
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1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 寄宿料の額は、第11条の規定にかかわらず、平成21年3月31日以前の入居者については、次のとおりとする。
区分 | 寄宿料 | |
学生宿舎 | 円 | |
月額 4,300 | ||
国際学生宿舎 | 月額 4,700 | |
国際交流会館 | 単身室 | 月額 5,900 |
夫婦室 | 月額 9,500 | |
家族室 | 月額 14,200 | |
30周年記念学生宿舎 | 単身室 | 月額 12,000 |
夫婦室 | 月額 24,000 |
附 則(平成21年4月16日規程第2号)
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この規程は、平成21年4月16日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月13日規程第11号)
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この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日規程第13号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日規程第2号)
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この規程は、平成29年9月1日から施行する。
附 則(令和元年9月9日規程第6号)
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この規程は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和3年12月15日規程第8号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月4日規程第20号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
授業料
区分 | 授業料 |
円 | |
学部 | 年額 535,800 |
大学院 | 年額 535,800 |
研究生 | 月額 29,700 |
特別研究学生 | |
聴講生 | 1単位 14,800 |
特別聴講学生 | |
科目等履修生 |
別表第2(第2条関係)
入学料及び検定料
区分 | 入学料 | 検定料 | |
学部 | 第1学年 | 円 | 円 |
282,000 | 17,000 | ||
第3学年 | 282,000 | 30,000 | |
大学院 | 282,000 | 30,000 | |
研究生 | 84,600 | 9,800 | |
聴講生 | 28,200 | 9,800 | |
科目等履修生 |
備考 転入学又は再入学に係る検定料は、それぞれ30,000円とする。
別表第3(第11条関係)
寄宿料
区分 | 寄宿料 | |
学生宿舎 | 円 | |
月額 6,000 | ||
国際学生宿舎 | 月額 9,000 | |
国際交流会館 | 単身室(風呂あり) | 月額 10,000 |
単身室(風呂なし) | 月額 8,000 | |
夫婦室 | 月額 20,000 | |
家族室 | 月額 24,000 | |
30周年記念学生宿舎 | 単身室 | 月額 12,000 |
夫婦室 | 月額 24,000 | |
インターナショナルロッジ | 夫婦室 | 月額 24,000 |
家族室 | 月額 26,000 | |
LinkTeCH House | 月額 32,850 |