○国立大学法人長岡技術科学大学債権管理事務取扱細則
(平成24年3月30日細則第6号) |
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(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程(以下「規程」という。)に規定する債権管理の事務処理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(債権の種類)
第2条 この細則において「債権」とは、金銭の給付を目的とする本学の権利をいう。
(適用を除外する債権)
第3条 この細則は、次の各号に掲げる債権については適用しない。
(1) 証券に化体されている債権
(2) 預金に係る債権
(3) 運営費交付金に係る債権
(4) 補助金に係る債権
(5) 寄附金に係る債権
(6) 預り金となるべき金銭の給付を目的とする債権
(7) その他学長が債権管理を要しないと認める債権
(債権発生通知義務者等)
第4条 債権の発生、帰属、変更及び消滅を通知する者(以下「債権発生通知義務者」という。)及び通知時期等は別表のとおりとする。
[別表]
(債権の通知及び登記)
第5条 債権発生通知義務者は、本学に帰属する債権が発生したときは、直ちに出納命令役に通知しなければならない。
2 出納命令役は、前項の通知を受けたときは、その内容を調査し、確認の上、債権管理簿に登記しなければならない。
(債権の通知及び登記を省略できる場合)
第6条 前条の規定にかかわらず、国立大学法人長岡技術科学大学会計事務取扱細則第15条の規定により収入金の請求を要しない場合は、債権の通知及び債権管理簿への登記を省略することができる。
(分割納入の調査決定)
第7条 出納命令役は、契約その他の定めにより分割して納入することとされている収入金の収納を行うときは、当該分割区分に従い、調査決定を行うものとする。この場合における調査決定の時期は、債務者との協議により定めることができるものとする。
(調査決定の変更)
第8条 出納命令役は、調査決定後に債権の変更事由が生じたときは、直ちにその内容を調査し、確認の上、調査決定を変更しなければならない。
(債権の保全措置)
第9条 出納命令役は、本学に帰属する債権を保全するため必要がある場合は、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、又は必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めなければならない。
(債権の消滅)
第10条 債務者からの弁済における債権の消滅は、次の各号に掲げる報告により行うものとする。
(1) 出納命令役が発行した請求書により、本学が指定する金融機関に振り込み、又は口座振替されたものについては、取引金融機関からの領収に係る報告
(2) 現金により収納したものについては、出納役からの収納に係る報告
(債権の免除等)
第11条 規程第35条に規定する債権の免除又はその効力の変更については別に定める。
[規程第35条]
(債権の放棄)
第12条 出納命令役は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その経過を明らかにした書類を作成し、学長の承認を得て、当該債権の全部又は一部を放棄することができる。
(1) 当該債権につき消滅時効が完成し、かつ、債務者がその援用をする見込がある場合
(2) 債務者である法人の清算が結了した場合(当該法人の債務につき弁済の責に任ずべき他の者があり、その者について第一号から第五号までに掲げる事由がない場合を除く。)
(3) 債務者が死亡し、その債務について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに他の優先して弁済を受ける債権及び本学以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれる場合
(4) 破産法、会社更生法その他の法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れた場合
(5) 当該債権の存在につき法律上の争いがある場合において、学長が勝訴の見込みがないと決定した場合
(6) その他学長が特別な事情があると認める場合
(督促等)
第13条 規程第34条に規定する督促は、電子的方法又は書面等により行うものとする。ただし、10万円以下の債権については、口頭又は簡易な通知により行うことができる。
[規程第34条]
2 前項の督促を行った後、別に定める期間を経過してもなお弁済されない場合であって、保証人のある債権については、当該保証人に対して弁済を請求する。
(延滞金)
第14条 出納命令役は、本学に帰属する債権が納入期限までに納入されない場合においては、延滞金として、債権残高に対し年3パーセントの割合で計算した金額を納付させることができる。
附 則
1 この細則は、平成24年4月1日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学の債権発生通知義務者を定める要項(平成16年4月1日学長裁定)は廃止する。
附 則(平成27年3月31日細則第4号)
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この細則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日細則第4号)
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この細則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日細則第6号)
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この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年11月30日細則第8号)
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この細則は、平成30年12月3日から施行する。
附 則(令和元年12月19日細則第1号)
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この細則は、令和元年12月19日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則第6号)
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この細則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月31日細則第4号)
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この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日細則第6号)
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この細則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年5月16日細則第3号)
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この細則は、令和5年5月16日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月4日細則第5号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日細則第6号)
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この細則は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
債権の種類 | 通知義務者 | 区分 | 通知の時期 | 通知に必要な書類 |
授業料債権 | 学務課長
学生支援課長 | 新入学(編入学等を含む。) | 許可したとき | |
在学 | 4月1日 | |||
休学、復学、退学、除籍 | 許可又は決定したとき | 許可書(写)等 | ||
学生支援課長 | 免除 | 許可したとき | ||
免除等の取消し | 取り消したとき | |||
入学料及び入学検定料債権 | 同上 | 新入学(免除申請) | 入学手続期間の最終日 | |
免除 | 許可したとき | 許可書(写)等 | ||
学務課長
学生支援課長 | 入学許可の取消し | 決定があったとき | ||
不動産売払代債権 | 施設課長 | 売払い | 契約を締結したとき | 契約書(請書)等債権の立証に供すべき書類 |
不用物品売払代債権 | 財務課長 | 同上 | 同上 | 見積書、契約書(請書)等債権の立証に供すべき書類 |
刊行物売払代債権 | 総合情報課長 | 文献複写 | 申込みを承認したとき | 文献複写承認書(写)等 |
宿舎使用料債権 | 施設課長 | 入居 | 承認したとき | |
継続 | 4月1日 | |||
退居 | 明渡届を受理したとき | |||
変更 | 事実が生じたとき | |||
寄宿料債権 | 学生支援課長 | 入居 | 許可したとき | |
退居 | 許可又は決定したとき | |||
免除 | 許可したとき | |||
特許等利用料債権 | 産学連携・研究推進課長
大学戦略課長 | 特許等実施料 | 期間における実施料が確定したとき | |
物件貸付料債権 | 財務課長 | 物品 | 契約を締結したとき | 契約書等債権の立証に供すべき書類 |
財産貸付料債権 | 地域共創課長
施設課長 学生支援課長 | 不動産 | 許可したとき | 使用許可書(写)等債権の立証に供すべき書類 |
受託調査及び試験手数料債権 | 大学戦略課長
産学連携・研究推進課長 学務課長 学生支援課長 | 受託研究等 | 契約を締結したとき | 契約書、受託承認通知書(写)、受入決定通知書(写)等債権の立証に供すべき書類 |
産学連携・研究推進課長 | 受託試験等 | 受託を承認したとき | ||
受託手数料債権 | 大学戦略課長
産学連携・研究推進課長 | 受託研究員等 | 受入れを許可したとき | |
返納金債権 | 産学連携・研究推進課長
地域共創課長 財務課長 施設課長 総合情報課長 | 事実の発生を知ったとき | 債権の立証に供すべき書類 | |
資金前渡役 | ||||
延滞金債権 | 財務課長
施設課長 総合情報課長 | 事実の発生を知ったとき | ||
弁償金債権 | 財務課長
施設課長 総合情報課長 | 弁償命令を発したとき | ||
損害賠償債権 | 財務課長
施設課長 総合情報課長 | 事故の発生又は本学に帰属したことを知ったとき | ||
利息債権 | 財務課長 | 利息 | 事実の発生を知ったとき | |
その他 | 担当課長 | 事実の発生を知ったとき |