○国立大学法人長岡技術科学大学金庫管守要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成20年3月24日
平成21年3月30日
平成23年3月31日
平成26年3月31日
平成27年6月1日
平成28年3月29日
平成30年3月30日
平成31年3月29日
令和2年7月1日
令和3年3月19日
令和4年3月31日
令和5年3月31日
令和5年3月31日
令和6年6月10日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学における金庫の管守等について、必要な事項を定める。
第2 定義
この要項において「金庫」とは、会計組織に必要な貴重品及び重要書類の保管の用に供する堅固な容器で、別表に定めるものをいう。
第3 金庫に保管すべきもの
金庫には、会計組織の取り扱う現金、預金通帳及び公印そのほか会計経理に関する重要書類を保管するものとする。この場合において、現金、預金通帳は手提金庫に、公印は公印収納箱にそれぞれ格納のうえ、保管するものとする。
第4 管守責任者及び管守責任者代理
1 金庫を管守する者(以下「管守責任者」という。)及び管守責任者を代理する者(以下「管守責任者代理」という。)は、別表に掲げる職にある者とする。
2 管守責任者は、金庫の開閉を自ら行うとともに、常に庫内の保管物の内容を把握し、整理、整とんの上、安全、確実に、かつ、善良な管理者の注意をもって管守しなければならない。
3 管守責任者代理は、管守責任者が欠けたとき又は管守責任者が出張、休暇等の理由によりその職務を行うことができないときは、その職務を行うものとする。
第5 代行者
管守責任者及び管守責任者代理が同時に第4の第3項に規定する事由によりその職務を行うことができない場合には、学長は、その間の管守責任者の職務を行う者(以下「代行者」という。)として、財務課(以下「財務課」という。)所属の職員のうちから適当と認める者を命ずるものとする。
第6 鍵の種類及び保管
1 金庫の鍵は、正及び副の2種類とする。
2 前項の鍵のうち、正は管守責任者が保管し、副は管守責任者代理が保管するものとする。
第7 金庫の開閉の立会い
管守責任者は、金庫の開閉を行うときは、別表に掲げる職にある者を立ち会わせるものとする。ただし、第4の第3項及び第5の規定により管守責任者代理又は代行者が行うときは、財務課所属の職員のうちから適当と認める者を立ち会わせるものとする。
第8 事故発見後の措置
1 管守責任者は、自ら管守する金庫又はその金庫に保管中のものに異常、事故等を発見したときは、直ちに総務課長及び財務課長並びに学長が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)に報告しなければならない。
2 事務局次長は、前項の報告を受けたとき又は自ら管守する金庫及び金庫に保管中のものに異常、事故等を発見したときは、直ちに事務局長及び学長に報告し、その指示に従わなければならない。
第9 雑則
この要項に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成20年3月24日)
この要項は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成21年3月30日)
この要項は、平成21年4月1日から実施する。
附 則(平成23年3月31日)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成26年3月31日)
1 この要項は、平成26年4月1日から実施する。
2 この要項の実施前に置いた副課長については、なお従前の例による。
附 則(平成27年6月1日)
この要項は、平成27年6月1日から実施する。
附 則(平成28年3月29日)
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月30日)
この要項は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月1日)
この要項は、令和2年7月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月31日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は、令和5年3月31日から実施する。
附 則(令和5年3月31日)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
附 則(令和6年6月10日)
この要項は、令和6年6月10日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第2、第4、第7関係)
設置場所金庫の種類
(物品番号等)
管守責任者管守責任者代理金庫の開閉の立会い
総務課1号金庫
(る―15―1)
事務局次長総務課長総務課専門員又は参事
財務課2号金庫
(る―15―8)
財務課専門員又は参事財務企画係長財務企画係長
3号金庫
(る―15―27)
経理係長
総務課4号金庫
(共済組合所有のもの)
給与・共済係長事務局長が指名する総務課専門員又は参事事務局長が指名する総務課専門員又は参事