○国立大学法人長岡技術科学大学寄附金経理事務取扱要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成16年12月20日
平成24年3月30日
平成27年3月26日
令和4年1月12日
令和5年7月5日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における寄附金の受入れ及び経理に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) センター 学則第6条に規定する学内共同教育研究施設をいう。
(2) 研究担当職員 当該寄附金を使用し、研究を遂行する職員とする。
第3 寄附金の申込み
学長は、寄附金の申込みをする者(以下「寄附申込者」という。)があるときは、その者から次の事項を記入した寄附申込みに係る書類の提出を受けるものとする。
(1) 寄附金額(有価証券にあっては、証券名、額面金額及び時価)
(2) 寄附者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者名(個人にあっては、氏名及び住所)
(3) 寄附の目的及び条件
(4) 寄附金に名称がある場合は、その名称
(5) その他参考となる事項
第4 寄附金受入れの決定
学長は、寄附金の申込みを受けたときは、関係する系長、センター長又は事務局長(以下「系長等」という。)とその内容を協議の上、適当と認めた場合は、その受入れを決定するものとする。
第5 受入れの決定通知
学長は、寄附金の受入れを決定したときは、寄附申込者及び出納命令役に通知するものとする。
第6 寄附金の使途
1 寄附金は、寄附の目的に添って使用しなければならない。
2 寄附の目的を特定しない寄附金については、使用目的を定めることができるものとする。
第7 寄附金の使途変更等の決定
1 研究担当職員は、当該寄附金を使途変更又は他の国立大学法人等に移動(以下「使途変更等」という。)する必要が生じた場合は、当該系長等を経由し、あらかじめ別に定める寄附金使途変更等申請書をもって学長に申し出るものとする。
2 学長は、前項の申出を受けたときは、その内容を審査し、使途変更等の可否を決定するものとする。ただし、次に掲げるものは、学長の決定があったものとして使途変更等を行う。
(1) 寄附金の残金が千円未満となったものを他の教育研究の目的に使用しようとする場合
(2) 研究担当職員が他の国立大学法人へ異動したため、当該国立大学法人に移動しようとする場合
第8 使途変更等の決定通知
学長は、第7の第2項の寄附金使途変更等の決定をしたときは、当該系長等を経由して研究担当職員に別に定める寄附金使途変更等通知書をもって通知するものとする。
第9 研究助成団体等からの助成金
本学の職員が、研究助成団体等から助成金等を受け、当該助成金等を用い、本学の施設・設備等を使用し、本務として教育・研究を行う場合は、当該助成金を研究助成団体等又は職員が本学へ寄附するものとする。
第10 雑則
この要項に定めるもののほか、寄附金経理事務に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年12月20日)
この要項は、平成16年12月20日から実施する。
附 則(平成24年3月30日)
この要項は、平成24年3月23日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和5年7月5日)
この要項は、令和5年7月5日から実施する。