○国立大学法人長岡技術科学大学科学研究費助成事業等経理事務取扱要領
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成17年4月1日
平成19年3月1日
平成20年3月24日
平成24年3月30日
平成27年3月31日
令和2年9月14日
第1 趣旨
国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の職員に交付又は配分される資金の経理事務の取扱いについては、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)及び各省各庁等が定める科学研究費助成事業等の取扱いに関する規定等に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
第2 適用範囲
この要領は、本学職員が研究代表者又は研究分担者(以下「研究代表者等」という。)として政府関係機関及び行政機関から交付を受けた補助金、助成金その他これに類する資金(以下「補助金等」という。)について適用する。
第3 経理事務の委任等
1 研究代表者等は、交付を受けた補助金等の経理事務を学長へ委任状(関係書類を含む。以下同じ)により委任しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、研究代表者等は、交付を受けた補助金等に係る間接経費を本学に譲渡しなければならない。この場合の譲渡に関する権限は、前項の委任状により委任したものとみなす。
第4 経理事務
1 学長は、第3の規定により委任を受けた補助金等の経理事務を、この要領に定めるもののほか、国立大学法人長岡技術科学大学会計規程その他会計に関し本学が定めた規定を準用するとともに、同会計規程第14条、第25条及び第26条の規定に基づき、契約担当役、出納命令役及び出納役に行わせるものとする。
2 出納役は、交付対象事業ごとに補助金等の収支簿を備え、経理内容を明らかにしなければならない。
第5 出納保管
出納役は、補助金等を収納したときは、金融機関に学長名義の預金口座を設け、補助金等を保管する。
第6 設備等の寄附
研究代表者等は、補助事業により設備、備品又は図書(以下「設備等」という。)を取得したときは、寄附申請書により直ちに本学に寄附しなければならない。
第7 設備等の返還
1 本学は、研究代表者等が補助金等の交付対象事業に係る事業実施期間内において他機関に異動する場合であって、当該事業実施のため引き続き異動後の所属機関において第6により寄附した設備等の使用を希望するときは、研究代表者等に対し、当該設備等を返還するものとする。
2 前項による返還は、寄附物品返還請求書により行うものとする。
第8 間接経費の返還
本学は、研究代表者等が補助金等の交付対象事業に係る事業実施期間内において他機関に異動し、又は当該事業を廃止するときは、当該補助金に係る直接経費執行残額の30%に相当する額(円未満切り上げ)を研究代表者等に返還するものとする。
第9 雑則
この要領に定めるもののほか、補助金等の経理事務に関する取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年4月1日)
この要領は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成19年3月1日)
この要領は、平成19年3月1日から実施する。
附 則(平成20年3月24日)
この要領は、平成20年4月1日から実施する。
附 則(平成24年3月30日)
1 この要領は、平成24年4月1日から実施し、平成24年度以降に交付を受ける補助金等(平成23年度以前に補助金等の交付を受け、平成24年度に繰り越したものを含む。)から適用する。
2 前項の規定にかかわらず、平成23年度以前に補助金等の交付を受け、平成24年度に繰り越した補助金等に係る出納保管については、なお従前の例による。
3 国立大学法人長岡技術科学大学科学研究費補助金等に係る間接経費受入事務取扱要領(平成16年4月1日学長決裁)は廃止する。
附 則(平成27年3月31日)
この要領は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和2年9月14日)
この要領は、令和2年9月14日から実施し、令和2年9月1日から適用する。