○国立大学法人長岡技術科学大学匠陵クラブ使用要領
(平成16年9月30日学長裁定)
改正
平成18年4月25日
第1 趣旨
この要領は、国立大学法人長岡技術科学大学匠陵クラブ使用規程(以下「規程」という。)第12条の規定に基づき、匠陵クラブの使用に関し必要な事項を定めるものとする。
第2 使用者の範囲
規程第2条第4号の規定により、その他特に必要があると認められる者は、次の各号に掲げる者とする。
(1) オープンハウス参加者
(2) 外国の大学との学術交流協定に基づく学生交流による特別聴講学生で入居する国際交流会館、国際学生宿舎等がない者
(3) 本学の講義等の受講を目的とした社会人学生
(4) 関東甲信越大学体育大会等役員
(5) その他学長が認めた者
第3 使用期間
使用期間は、1回の申請につき2週間以内とし、継続申請を妨げない。ただし、第2の第2号該当者は、規程第2条第1号から第3号に基づき申請する者がいる場合は、継続を許可されないことがある。
附 則
この要領は、平成16年9月30日から実施する。
附 則(平成18年4月25日)
この要領は、平成18年4月25日から実施する。