○国立大学法人長岡技術科学大学における電子入札システム官職証明書要項
(平成20年7月1日学長裁定)
改正
平成27年3月31日
令和3年3月19日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学において使用する文部科学省電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)の官職証明書に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2 定義
この要項において「官職証明書」とは、電子入札システムの使用に必要とするもの及び同システムで作成する文書等が真正なものであることを認証することを目的とするものをいう。
第3 作成権限
官職証明書の作成権限を有する者は、学長とする。
第4 官職証明書の申請
官職証明書は、政府共用認証局が発行するものとする。なお、申請等に当たっては政府共用認証局が定める官職証明書発行申請手順に従うものとする。
第5 官職証明書の種類
1 官職証明書の種類は、次のとおりとする。
(1) 契約責任者 契約担当役 事務局長
  契約を締結する者をいう。
(2) 入札執行者 施設課長
  入札を執行する者をいい、施設課における工事請負契約等に係る入札執行に限る。
(3) 入札立会者 財務課長
  入札執行の際に立合う者をいい、施設課における工事請負契約等に係る入札執行に限る。
2 前項の契約責任者、入札執行者及び入札立会者は、その責において別の者に委任することができる。
第6 官職証明書の管守
1 官職証明書の管守責任者は、官職証明書が適切に使用されるよう官職証明書を管理し、及び官職証明書が使用されないときは、それを確実な保管設備に格納し、厳重に保管しなければならない。
2 官職証明書の管守責任者は、施設課総務係長をもって充てる。
第7 官職証明書の使用等
官職証明書の使用を必要とする場合は、官職証明書管守責任者に使用を請求するものとする。
附 則
1 この要項は、平成20年7月1日から実施する。
2 この要項の実施の日から平成20年8月22日までは、第4中「政府共用認証局」とあるのは、「文部科学省認証局及び政府共用認証局」と読み替えるものとする。
附 則(平成27年3月31日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から施行する。