○消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に関する事務取扱要項
(平成26年5月1日事務局長裁定)
改正
令和3年3月19日
第1 目的
この要項は、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」(平成25年法律第41号)の趣旨を踏まえ、国立大学法人長岡技術科学大学において、消費税の転嫁拒否等の行為を行うことがないよう、責任体制を明確にすることを目的とする。
第2 責任者の指定及び事務の範囲
事務局長は、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に関する事務を総括する。
第3 責任者を補佐する者の指定及び事務の範囲
学長が指名する事務局次長は事務局長を補佐し、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に関する事務を行う。
第4 相談窓口の設置
総務課に消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保に関する相談窓口を置く。
附 則
この要項は、平成26年5月1日から実施し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。