○国立大学法人長岡技術科学大学学位審査取扱規程
(平成16年4月1日規程第28号)
改正
平成18年3月28日規程第22号
平成19年2月14日規程第6号
平成19年12月14日規程第10号
平成24年11月14日規程第8号
平成27年3月26日規程第12号
令和3年3月4日規程第10号
令和4年2月9日規程第11号
令和6年8月28日規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学学位規則(以下「規則」という。)第8条第2項及び第19条の規定に基づき、学位審査の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(学位論文審査等の申請)
第2条 規則第3条第2項に規定する修士の学位論文審査及び同条第3項に規定する博士(以下「課程博士」という。)の学位論文審査を申請する者は、指導教員の承認を得た上所定の学位論文審査申請書を当該専攻又は分野の専攻主任を経て学長に提出する。
2 規則第3条第4項に規定する学位(以下「論文博士」という。)の授与を申請する者は、所定の学位申請書を当該分野の専攻主任を経て学長に提出する。
3 第1項の学位論文審査申請書の提出期日は、修了時期ごとに指定する日とする。
4 第2項の学位申請書は、随時提出することができる。
(学位論文等の提出)
第3条 修士の学位論文審査申請書を提出した者は、定められた期日までに、指導教員の承認を得た上専攻主任を経て学長に次表に掲げるものを提出する。
学位論文又は特定の課題についての研究の成果1通又は1件
論文概要又は特定の課題についての研究の成果の概要(300字程度)1通
論文内容の要旨又は特定の課題についての研究の成果の内容の要旨(1000字程度)1通
2 課程博士の学位論文審査申請書を提出した者は、定められた期日までに指導教員の承認を得た上専攻主任を経て学長に、また、論文博士の学位申請書を提出した者は、提出と同時に専攻主任を経て学長にそれぞれ次表に掲げるものを提出する。
 課程博士論文博士
学位論文1通1通
論文概要(300字程度)1通1通
論文目録1通1通
論文内容の要旨(2,000字程度)1通1通
履歴書1通1通
博士学位論文の剽窃に係る届出書1通1通 
学術情報リポジトリ登録許諾書1通1通
業績目録1通
研究歴を証明する書類1通
最終学歴を証明する書類1通
(論文博士の申請資格)
第4条 論文博士の学位を申請できる者は、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 本学大学院5年一貫制博士課程又は博士後期課程に所定の修業年限以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者
(2) 学校教育法第83条第1項に定める大学卒業後原則として7年以上及び大学院博士課程の前期課程又は修士課程修了後原則として4年以上の研究歴を有する者
(3) 前号と同等以上の研究歴を有する者
(研究歴)
第5条 前条の研究歴とは、次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 大学の専任職員として研究に従事した期間
(2) 大学院を退学した者の場合は、大学院に在学した期間
(3) その他学長が教授会の意見を聴いて前2号と同等以上と認める期間
(審査委員会の構成)
第6条 規則第7条に規定する審査委員会は、学位論文審査等の申請ごとに設置し、主査1人及び副査2人以上の審査委員をもって構成する。
2 主査は当該専攻又は分野を担当する教授とする。ただし、学長が教授会の意見を聴いて特に必要があると認めたときは、当該専攻又は分野を担当する准教授とすることができる。
(審査委員候補者)
第7条 専攻主任は、学位論文審査等の申請を受理したときは、次により審査委員候補者を選考し、当該候補者について専攻会議の承認を得た上その名簿(以下「審査委員候補者名簿」という。)を学長に提出する。
(1) 修士にあっては指導教員を含め3人以上
(2) 課程博士にあっては指導教員を含め5人以上
(3) 論文博士にあっては5人以上
2 前項の審査委員候補者の中には、副査候補者として他の高等教育機関又は研究機関等の教員等及びその経験がある者並びに本学の教員であった者を加えることができる。ただし、申請時に高等教育機関又は研究機関等に所属していない者を審査委員候補者に加える場合は、過去に本学で学位審査を経験した者に限る。
(審査委員の指名)
第8条 学長は、審査委員候補者名簿に基づいて教授会に審議を行わせ、その意見を聴いて、規則第7条に規定する審査委員会の審査委員として主査及び副査を指名する。
(審査委員の変更)
第9条 指名された審査委員が、やむを得ない事由により論文審査を行うことができなくなったときは、学長は、教授会の意見を聴いて、審査委員を変更することができる。
(学位論文等発表会)
第10条 当該専攻又は分野の専攻主任は、学位論文審査等のため提出された学位論文又は特定の課題についての研究の成果について学位論文等発表会(以下「発表会」という。)を開催する。
2 審査委員は、前項の発表会に出席する。
(学位論文等の審査基準)
第11条 規則第8条第2項に規定する修士論文に係る審査の基準は、次のとおりとする。
テーマ設定の適切性論文のテーマ設定が適切であり、問題意識が明確であること。
学術的貢献工学及び技学(現実の多様な技術対象を科学の局面からとらえ直し、それによって技術体系を一層発展させる技術に関する科学をいう。以下同じ。)のこれまでの成果を十分に踏まえ、かつ、論文のテーマに合った論理的考察を含み、その内容が工学及び技学に貢献する独創的な内容であること。
論述の適切性論文の記述(本文、図、表、引用など)が十分かつ適切であり、結論に至るまで一貫した論理構成になっており、実験結果等と分析・考察とが整合性を持っていること。
2 規則第8条第2項に規定する特定の課題についての研究の成果に係る審査の基準は、課題の特性を考慮した上で、前項の基準に準じるものとする。
3 規則第8条第2項に規定する課程博士及び論文博士の論文審査に係る審査の基準は、次のとおりとする。
テーマ設定の適切性論文のテーマ設定が適切であり、論文作成の意図及び問題意識が明確であること。
学術的貢献工学及び技学のこれまでの成果を十分に踏まえ、かつ、論文のテーマに合った十分な論理的考察を含み、その内容が先導的技術を生み出す工学及び技学の発展に寄与する独創的な内容であること。
論述の適切性論文の記述(本文、図、表、引用など)が十分かつ適切であり、結論に至るまで一貫した論理構成になっており、実験結果等と分析・考察とが整合性を持っていること。
(最終試験)
第12条 規則第8条第3項に規定する修士及び課程博士の最終試験は、次の方法によって行う。
(1) 学位論文又は特定の課題についての研究の成果の内容を中心として、これに関連ある科目についての口述又は筆記試験
(2) 修士課程又は博士課程修了相当の外国語の能力の有無を判定するため、審査委員会の指定する外国語についての口述又は筆記試験
2 前項第1号の最終試験は、発表会をもって代えることができる。
(学力の確認)
第13条 規則第8条第4項に規定する論文博士の学力の確認は、次の方法によって行う。
(1) 学位論文の内容に関して、これに関連ある科目についての口述又は筆記試験
(2) 博士課程修了相当の外国語の能力の有無を判定するため、審査委員会の指定する外国語の能力についての口述又は筆記試験
(3) 前2号に掲げるもののほか、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認するための口述又は筆記試験
2 前項第1号の学力の確認は、発表会をもって代えることができる。
(審査結果の報告)
第14条 審査委員会は、規則第10条に規定する教授会への審査結果の報告に当たっては、専攻会議の議を経て行うものとする。
(学位授与の審議)
第15条 教授会は、規則第11条に規定する学位授与の審議に当たっては、必要に応じ、審査委員の出席を求めることができる。
(雑則)
第16条 この規程に定めるもののほか、学位審査の取扱いに関し必要な事項は、教授会の意見を聴いて、学長が定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日規程第22号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年2月14日規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月14日規程第10号)
この規程は、平成19年12月26日から施行する。
附 則(平成24年11月14日規程第8号)
1 この規程は、平成24年11月14日から施行する。
2 この規程施行の際、現に規則第4条の規定により申請されている学位論文審査に係る学位論文又は特定の課題についての研究の成果の審査は、改正後の第11条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成27年3月26日規程第12号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規程第10号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月9日規程第11号)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
2 第3条の2の表に掲げる提出書類については、令和4年8月修了予定者の学位論文審査から適用する。
附 則(令和6年8月28日規程第10号)
この規程は、令和6年8月28日から施行する。