○国立大学法人長岡技術科学大学学位規則第3条第3項の取扱いに関する申合せ
(平成16年7月28日学長決裁) |
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国立大学法人長岡技術科学大学学位規則(以下「学位規則」という。)第3条第3項の取扱いについては、次のとおりとする。
長岡技術科学大学大学院の博士課程に所定の修業年限以上在学して所定の単位を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上退学した者が、退学後1年以内に博士の学位論文審査の申請を行い、学位授与が決定された場合は、学位規則第3条第3項の該当者として取り扱うこととする。
附 則
この申合せは、平成17年4月1日から実施し、平成17年3月31日以後の退学者について適用する。
附 則(平成18年3月28日)
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この申合せは、平成18年4月1日から実施する。