○学則第69条第1項及び第3項ただし書に規定する修士課程及び博士課程の修了に関する取扱いについての申合せ
(平成16年4月1日学長決裁)
改正
平成16年12月20日
平成18年3月28日
平成27年3月26日
令和4年1月12日
本学学則第69条第1項及び第3項ただし書の規定により、在学期間を短縮して課程修了を認めようとするときは、本学学位規則及び学位審査取扱規程によるほか、次のとおり取り扱うものとする。
1 修士課程
(1) 学位論文審査申請に先立ち、各専攻又は分野で研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力及び論文内容について、予備審査を行うものとし、その実施方法は当該専攻又は分野が定める。
(2) 指導教員は前項の結果に基づき、学位論文審査申請書に、業績が優れ、学則第69条第1項ただし書を適用してよい旨の説明書(以下「説明書」という。)を添付する。
(3) 教授会において修了の認定について審議するに当たり、審査資料に「学則第69条第1項ただし書適用」の旨を明記し、かつ説明書を添付する。
2 博士課程
(1) 指導教員は、学位論文審査申請書に、業績が優れ、学則第69条第3項ただし書を適用してよい旨の説明書(以下「説明書」という。)を添付する。
(2) 教授会において修了の認定について審議するに当たり、審査資料に「学則第69条第3項ただし書適用」の旨を明記し、かつ説明書を添付する。
附 則
この申合せは、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成16年12月20日)
この申合せは、平成16年12月20日から実施する。
附 則(平成18年3月28日)
この申合せは、平成18年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この申合せは、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和4年1月12日)
この申合せは、令和4年4月1日から実施する。