○国立大学法人長岡技術科学大学長期履修学生規則
(平成20年1月16日規則第13号)
改正
令和3年3月4日規則第23号
令和3年3月19日規則第29号
令和4年1月12日規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第50条の2の規定に基づき、長期にわたり計画的に教育課程を履修する学生(以下「長期履修学生」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(資格)
第2条 長期履修学生は、次の各号のいずれかに該当し、学則第53条の規定により入学を許可された者で、標準修業年限内で学則第69条に定める修了要件を満たす修学が困難なものとする。
(1) 職業を有している者
(2) 家事又は育児を行う必要がある者
(修業年限及び在学年限)
第3条 長期履修学生の修業年限及び在学年限は、次のとおりとする。
課程修業年限在学年限
修士課程3年5年
4年6年
博士後期課程4年6年
5年7年
6年8年
(履修期間の短縮)
第4条 長期履修学生が、前条に規定する修業年限として定められる履修期間の短縮を希望する場合は、1年を単位とする短縮のみこれを認めることができる。ただし、短縮は1回限りとする。
2 履修期間の短縮を希望する者は、短縮を希望する前年度の2月末日(第2学期の始めの入学者は、7月末日)までに長期履修期間短縮申請書(別紙様式)を、学長に提出し、申請するものとする。
(履修期間短縮の許可)
第5条 前条に規定する履修期間の短縮の許可は、教務委員会の議を経て学長が行う。
(資格の喪失)
第6条 長期履修学生としての資格を喪失した場合は、速やかにその旨を学長に申し出なければならない。
2 前項の申し出の取扱いに関しては、別に定める。
(授業料)
第7条 長期履修学生の授業料の額は、国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程の定めるところによる。
(事務)
第8条 長期履修学生に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、教務委員会の議を経て学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第23号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 長期履修学生の修業年限及び在学年限は、改正後の第3条の規定にかかわらず、専門職学位課程に令和3年3月31日に在学する者が当該課程に在学しなくなる日までの間、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別紙様式(第4条関係)
長期履修期間短縮申請書