○国立大学法人長岡技術科学大学学生交流規則
(平成16年4月1日規則第39号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 本学の学生で、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第29条、第42条、第43条、第60条及び第66条の規定により他の大学、短期大学、高等専門学校及び大学院(外国の大学、短期大学及び大学院を含む。以下「他大学等」という。)の授業科目を履修しようとする者(以下「派遣学生」という。)並びに他大学等の学生で学則第81条の規定により本学の授業科目を履修しようとする者(以下「特別聴講学生」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(他大学等との協議)
第2条 学則第42条、第66条及び第81条の規定による本学と他大学等との協議は、次に掲げる事項について、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
(1) 授業科目の範囲
(2) 履修期間
(3) 学生数
(4) 単位の認定方法
(5) 学生の身分の取扱い
(6) 検定料、入学料及び授業料に関する取扱い
(7) その他必要事項
第2章 派遣学生
(出願手続)
第3条 派遣学生として、他大学等の授業科目を履修しようとする者は、所定の期間内に別に定める書類を添え、課程主任又は専攻主任を経て、学長に願い出なければならない。
(派遣の許可)
第4条 学長は、前条の願い出があったときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。
[第2条]
(外国の大学等における履修期間)
第5条 外国の大学、短期大学及び大学院(以下「外国の大学等」という。)で履修する派遣学生の履修期間は、1年以内とする。ただし、やむを得ない事情があると認められたときは、1年以内に限りその延長を許可することができる。
2 前項の履修期間は、通算して2年(第3学年入学者及び大学院学生にあっては1年)を超えることができない。
(在学期間の取扱い)
第6条 派遣学生としての履修期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(履修報告書等の提出)
第7条 派遣学生は、履修が終了したときは、直ちに学長に履修報告書及び当該大学等の長の交付する学業成績証明書を提出しなければならない。
(単位の認定)
第8条 派遣学生が他大学等において履修した単位は、学業成績証明書に基づき、学則第42条及び第66条の規定により、本学において履修したものと認定する。
2 認定した授業科目の成績評価は、学則第45条ただし書及び第65条を適用する。
(授業料)
第9条 派遣学生は、本学の学生として授業料を納付するものとする。
(履修許可の取消)
第10条 派遣学生が次の各号の一に該当する場合は、学長は、教授会の意見を聴いて、当該他大学等の長の協議の上、履修の許可を取り消すことができる。
(1) 履修の見込みがないと認められるとき
(2) 派遣学生として、当該他大学等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき
(3) その派遣の趣旨に反する行為があると認められるとき
第3章 特別聴講学生
(受入れの許可)
第11条 学長は、他大学等から特別聴講学生の受入れの依頼があったときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。
[第2条]
(学業成績証明書)
第12条 特別聴講学生が所定の授業科目の履修を終了したときは、学長は、学業成績証明書を交付するものとする。
(検定料、入学料及び授業料)
第13条 特別聴講学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別聴講学生が国立の大学、短期大学又は高等専門学校の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 特別聴講学生が公立若しくは私立の大学、短期大学若しくは高等専門学校又は外国の大学等の学生であるときは、別に定める額の授業料を徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、授業料は、徴収しないものとする。
(1) 本学と公立又は私立の大学、短期大学若しくは高等専門学校との間において締結された大学間相互単位互換協定に基づき、当該特別聴講学生の授業料が不徴収とされたとき。
(2) 本学と外国の大学等との間において締結された大学間交流協定及びこれに準ずるものに基づき、当該特別聴講学生の授業料が不徴収とされたとき。
5 特別聴講学生の授業料は、履修を許可された科目のすべてについて、入学許可の日から1週間以内に納付しなければならない。
6 徴収した授業料は、返還しない。
(実験・実習等の費用)
第14条 特別聴講学生の実験・実習等に要する費用は、特別聴講学生の負担とすることがある。
(災害保険への加入)
第15条 特別聴講学生は、学生教育研究災害傷害保険等に加入するものとする。
(規則等の遵守)
第16条 特別聴講学生は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(規則等の準用)
第17条 第10条の規定は、特別聴講学生に準用する。この場合において「派遣学生」とあるのは「特別聴講学生」と読み替えるものとする。
[第10条]
第4章 雑則
(雑則)
第18条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
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この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第22号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。