○国立大学法人長岡技術科学大学における大学院の学生の研究指導の委託及び受託に関する規則
(平成16年4月1日規則第40号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第67条の規定に基づき、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の大学院の学生で、他の大学院(外国の大学院を含む。以下同じ。)又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において、研究指導を受ける者(以下「特別研究委託学生」という。)及び学則第78条の規定に基づき、他の大学院の学生(これに相当する課程に在籍する者を含む。)で、本学の大学院において、研究指導を受ける者(以下「特別研究学生」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(他大学院等との協議)
第2条 学則第67条及び第78条に規定する本学と他大学院等との研究指導計画その他これに関連する必要事項についての協議は、教授会の意見を聴いて、学長が行う。
第2章 特別研究委託学生
(委託の出願手続)
第3条 特別研究委託学生として、他の大学院等の研究指導を受けようとする者は、指導教員が教育研究上有益であると認めた場合は、専攻主任を経て、学長に願い出なければならない。
(委託の許可)
第4条 学長は、前条の願い出があったときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。
[第2条]
(委託の期間)
第5条 他大学院等への研究指導の委託の期間は、1年以内とする。ただし、教育研究上有益であると認められるときは、更に1年以内に限りその延長を許可することができる。
2 前項の期間は、通算して2年を超えることができない。
3 前2項の規定にかかわらず、修士課程の学生には、第1項ただし書及び前項の規定は、適用しない。
(在学期間の取扱い)
第6条 特別研究委託学生として研究指導を受けた期間は、本学の在学期間に含めるものとする。
(研究報告書等の提出)
第7条 特別研究委託学生は、他大学院等における研究指導が終了したときは、直ちに学長に研究報告書及び他大学院等の交付する研究指導状況報告書を提出しなければならない。
(研究指導の認定)
第8条 特別研究委託学生が、他大学院等において受けた研究指導は、研究報告書及び研究指導状況報告書により、教授会の意見を聴いて、学長が本学における課程修了に必要な研究指導の一部として認定することができる。
(授業料)
第9条 特別研究委託学生は、他大学院等において研究指導を受けている期間中も、本学の学生としての授業料を納付しなければならない。
(委託許可の取消し)
第10条 特別研究委託学生が次の各号の一に該当する場合は、学長は、教授会の意見を聴いて、当該他大学院等と協議の上、研究指導の委託の許可を取り消すことができる。
(1) 研究指導計画の完了の見込みがないと認められるとき。
(2) 当該他大学院等の規則等に違反し、又はその本分に反する行為があると認められるとき。
(3) その他委託の趣旨に反する行為があると認められるとき。
第3章 特別研究学生
(受託の許可)
第11条 学長は、他の大学の大学院から特別研究学生の受入れの依頼があったときは、第2条に規定する協議の結果に基づき、これを許可する。
[第2条]
(受託の期間)
第12条 特別研究学生の研究指導を受託する期間は、1年以内とする。ただし、教育研究上有益と認められるときは、更に1年以内に限りこれを延長することができる。
2 前項の期間は、通算して2年を超えることができない。
(研究指導状況報告書の交付)
第13条 学長は、特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは、指導教員の報告に基づき、研究指導状況報告書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料)
第14条 特別研究学生に係る検定料及び入学料は、徴収しない。
2 特別研究学生が、国立大学の大学院の学生であるときは、授業料を徴収しない。
3 特別研究学生が、公立若しくは私立の大学の大学院又は外国の大学の大学院の学生である場合は、別に定める額の授業料を徴収する。
4 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する場合は、授業料は、徴収しないものとする。
(1) 本学と公立又は私立の大学の大学院との間において締結された大学間特別研究学生交流協定に基づき、当該特別研究学生の授業料が不徴収とされたとき。
(2) 本学と外国の大学の大学院との間において締結された大学間交流協定及びこれに準ずるものに基づき、当該特別研究学生の授業料が不徴収とされたとき。
5 第3項の授業料は、研究指導を受ける期間に応じ、6月分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。ただし、研究指導を受ける期間が6月未満であるときは、その期間分に相当する額を当該期間における当初の月に納付しなければならない。
6 徴収した授業料は、返還しない。
(災害保険への加入)
第15条 特別研究学生は、学生教育研究災害傷害保険等に加入するものとする。
(実験・実習等の費用)
第16条 特別研究学生の実験・実習等に要する費用は、特別研究学生の負担とすることがある。
(規則等の遵守)
第17条 特別研究学生は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(規則等の準用)
第18条 第10条の規定は、特別研究学生に準用する。この場合において、「特別研究委託学生」とあるのは、「特別研究学生」と、「委託」とあるのは、「受託」と、「当該他大学院等の規則等」とあるのは、「本学の規則等」と読み替えるものとする。
[第10条]
第4章 雑則
(雑則)
第19条 この規則の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
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この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第23号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。