○国立大学法人長岡技術科学大学学生懲戒調査委員会設置要項
(平成27年3月26日学長裁定) |
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(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学生の懲戒に関する規程(以下「規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、学生懲戒調査委員会(以下「調査委員会」という。)の設置に関し必要な事項を定める。
(組織)
第2条 調査委員会は、次の各号に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 学生委員会委員長
(2) 教務委員会委員長
(3) 懲戒に該当する行為があると思料する学生が所属する課程主任又は専攻主任
(4) 当該学生のクラス担当教員又は指導教員
(5) その他学長が必要と認めた者
(委員の委嘱)
第3条 前条第5号に掲げる委員は、学長が委嘱する。
(委員長等)
第4条 調査委員会に委員長を置き、委員のうちから学長が指名する。
2 調査委員会に副委員長を置き、委員長が委員のうちから指名する。
(会議の招集及び議長等)
第5条 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見を述べさせることができる。
(調査委員会の解散)
第7条 調査委員会は、規程第10条第1項の再審査請求期日の翌日をもって解散する。ただし、当該期日以前に再審査請求があり、学長がその必要を認めたときは、この限りでない。
(守秘義務)
第8条 委員は、事実調査等に当たって、関係者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(事務の処理)
第9条 委員会に関する事務は、学生支援課において処理する。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、調査委員会の運営に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成27年4月1日から実施する。