○国立大学法人長岡技術科学大学研究生規則
(平成16年4月1日規則第41号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第77条に規定する研究生については、この規則の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 研究生の入学時期は、学年又は学期の始めとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
(入学資格)
第3条 研究生の入学資格を有する者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 学士の学位を有する者
(2) 高等専門学校の専攻科を修了した者
(3) その他本学において研究能力があると認められた者
(入学の出願)
第4条 研究生として入学を志願する者は、次の書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業又は修了証明書
(4) 健康診断書
(5) 在職中の者は、その所属長の受講許可書及び業績調書
2 前項の願書には、指導教員の選定についての希望を記載することができる。
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学許可)
第6条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(研究期間)
第7条 研究期間は、原則として1年以内とする。ただし、引き続き研究を希望する者は、許可を得てこの期間を延長することができる。
(指導教員)
第8条 研究生の指導教員は、学長がこれを決定する。
(講義又は実験等への出席)
第9条 研究生は、指導教員が必要と認める場合には、学長の許可を得て講義又は実験等に出席することができる。
(研究実績の報告)
第10条 研究生は在学期間満了の際、その研究業績報告書を指導教員を経て、学長に提出するものとする。
2 前項の場合、希望により研究証明書を交付することができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第11条 研究生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定めるところによる。
2 研究生の授業料は、在学予定期間に応じ、3月分又は6月分に相当する額を前納しなければならない。ただし、在学予定期間が3月未満又は6月未満であるときは、その期間分に相当する額を前納しなければならない。
(現職教育のために派遣される者の授業料等)
第12条 現職教育のため、任命権者の命により派遣される教職員については、検定料、入学料及び授業料は、徴収しない。
(実験・実習等の費用)
第13条 研究生の実験・実習等に要する費用は、研究生の負担とすることがある。
(その他)
第14条 研究生については、この規則の定めるもののほか、学則及び国立大学法人長岡技術科学大学学生規則を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
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この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成21年11月4日規則第12号)
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この規則は、平成21年11月4日から施行する。