○国立大学法人長岡技術科学大学科目等履修生規則
(平成16年4月1日規則第43号) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第80条に規定する科目等履修生については、この規則の定めるところによる。
(入学の時期)
第2条 科目等履修生の入学の時期は、学期の始めとする。
(入学資格)
第3条 学部の科目等履修生の入学資格は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者
(2) 前号に定める者と同等以上の学力があると認められた者
(3) 学校教育法施行規則第98条の規定により、高等学校長又は中等教育学校長が教育上有益と認めた場合の当該高等学校又は中等教育学校後期課程に在学する生徒
2 大学院の科目等履修生の入学資格は、大学を卒業した者又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。
(入学の出願)
第4条 科目等履修生として入学を志願する者は、次の書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は入学資格を証明する書類
(4) 健康診断書
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより選考を行う。
(入学の許可)
第6条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者に入学を許可する。
(履修期間)
第7条 履修期間は、入学を許可された年度内とする。
(履修及び単位の授与等)
第8条 履修することのできる授業科目は、原則として、実験・実習及び演習並びに実務訓練を除いた科目とする。
2 単位の授与については、学則第40条の規定を、成績の評価については、学則第45条の規定を準用する。
(証明書の交付)
第9条 科目等履修生の単位、履修期間等については、本人の請求により証明書を交付する。
(検定料、入学料及び授業料)
第10条 科目等履修生の検定料、入学料及び授業料の額は、別に定めるところによる。
2 科目等履修生の授業料は、履修を許可された科目のすべてについて、入学許可の日から1週間以内に納付しなければならない。
(既納の授業料等)
第11条 納付した検定料、入学料及び授業料は返還しない。
(その他)
第12条 科目等履修生については、この規則に定めるもののほか、学則及び国立大学法人長岡技術科学大学学生規則を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
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この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(令和4年2月9日規則第13号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。