○国立大学法人長岡技術科学大学オーダーメイド工学教育プログラム受講学生規程
(平成19年8月6日規程第4号)
改正
平成19年12月25日規程第11号
平成23年2月10日規程第15号
令和3年3月19日規程第15号
令和7年1月21日規程第16号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)におけるオーダーメイド工学教育プログラム受講学生の受入れ等について、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程において「オーダーメイド工学教育プログラム受講学生」(以下「受講学生」という。)とは、特定の知識や実務能力の向上を図ることを目的として、本学に派遣された企業等の職員であって、企業等の要望を受け、本学が設定したプログラムにより、本学が開講する授業科目を受講する者をいう。
(学籍上の身分)
第3条 受講学生の学籍上の身分は、科目等履修生とする。
(受講申請書等の提出)
第4条 受講学生の派遣を希望する企業等(以下「派遣企業等」という。)は、受講学生に係る次の書類に検定料を添えて、本学に提出するものとする。
(1) 受講申請書(本学所定の様式)
(2) 履歴書
(3) 最終学校の卒業証明書若しくは修了証明書又は受講資格を証明する書類
(選考)
第5条 前条の申請については、別に定めるところにより選考を行う。
(受講の許可)
第6条 前条の選考結果に基づき受講者決定の通知を受けた派遣企業等は所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに受講料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の受講手続を完了した場合に受講を許可する。
(受講期間)
第7条 受講学生の受講期間は、学期単位とする。ただし、必要に応じ、学期単位で受講を延長することができる。
2 受講を延長した場合は、当該受講料(科目等履修生入学料分を除く。)を納付しなければならない。
(受入教員)
第8条 学長は、受講学生の受講目的に応じた受入教員を定め、適切な教育研究指導等を行わせるものとする。
(検定料及び受講料)
第9条 受講学生の検定料及び受講料の額は、別表のとおりとする。
(既納の受講料等)
第10条 既納の検定料及び受講料は返還しない。
(事務)
第11条 受講学生に関する事務は、学務課において処理する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、受講学生に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成19年8月6日から施行する。
附 則(平成19年12月25日規程第11号)
この規程は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成23年2月10日規程第15号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月21日規程第16号)
この規程は、令和7年1月21日から施行する。
別表(第9条関係)
区分内訳単位金額(円)
検定料科目等履修生検定料 9,800
受講料科目等履修生入学料 28,200
科目等履修生授業料1単位当たり14,800
研究指導料1か月当たり29,700
チューター料1学期当たり32,000