○長岡技術科学大学卓越大学院プログラム教育研究支援経費実施要項
(平成31年4月17日学長裁定)
改正
令和3年3月19日
令和3年12月13日
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)が実施する卓越大学院プログラム(以下「プログラム」という。)に在籍する優秀な学生を支援し、学修及び研究を奨励することを目的として支給する教育研究支援経費(以下「支援経費」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 受給資格
支援経費の受給資格は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 成績等が優秀と認められること。
(2) 支給経費の支給年度において、1年間継続的に当該プログラムに所属できること。
(3) 独立行政法人日本学術振興会の特別研究員(DC)として採用されていないこと。
(4) 独立行政法人日本学生支援機構の奨学金の給付又は貸与を受けていないこと。
(5) 国費留学生として日本政府(文部科学省)奨学金を受給していないこと。
(6) 留学生として母国の奨学金を受給していないこと。
(7) 支援経費受給期間中に報酬(アルバイト料を含む。)を受給しないこと。ただし、プログラムの実施に不可欠なTA・RA活動の報酬及び研究成果を公表することに伴い生じる著作料等、卓越大学院プログラム責任者(以下「プログラム責任者」という。)が特に認めた場合は、この限りでない。
第3 支給対象者数及び支給内容
1 支援経費の支給対象となる者(以下「支給対象者」という。)の人数、支給月額等は、次のとおりとする。
支給対象者数支給月額(支給額)備考
プログラムに所属する5年一貫制博士課程第3学年以降の各学年の学生とその各学年に相当する博士後期課程の各学年の学生を合わせて、各学年15名程度学修及び研究成果の成績が良好である者130,000円支給額は、学生の履修状況、活動状況、QE等による優秀性の評価に基づいて決定する。
学修及び研究成果の成績が優秀である者150,000円
学修及び研究成果の成績が特に優秀である者170,000円
2 前項の規定にかかわらず、支援経費の給付額は、社会経済の状況その他の事情により変更することがある。
3 支援経費の支給期間は単年度とする。
4 支給対象者が、TA・RA活動の報酬、インターンシップにより派遣先から受給した報酬及び日当が、支援経費の支給月額と合わせて月額20万円を超える場合は、20万円を超えた額に相当する額を当該支援経費の支給月額から減額することがある。
第4 支給対象者の選考
支給対象者の選考は、卓越大学院プログラム運営委員会(以下「運営委員会」という。)において、別に定める選考方法に基づき実施する。
第5 遵守事項
支給対象者は、本学から経済的支援を受けるという自覚を持ち、学業及び研究に専念しなければならない。
第6 支援経費の返還
1 支給対象者に支給された支援経費は、返還を要しないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の議を経て、本学は既に支給した支援経費の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(1) 支給対象者が、第2の第2号から第7号までのいずれかの要件を満たしていないことが明らかとなった場合
(2) 研究上の不正行為(捏造、改ざん、盗用等)を行った場合
(3) 公序良俗に反する行為を行った場合
(4) 支援経費の使途が不適正と認められた場合
(5) 支援経費受給申請書に虚偽の記載があると認められた場合
第7 誓約書
支給対象者は、毎月支援経費の支給に当たって第2の第2号から第7号までに定める受給資格を満たすことを確約するため、定められた期間内に所定の誓約書をプログラム責任者へ提出するものとする。
第8 支援経費の支給方法
支援経費の支給は、毎月、支給対象者が指定する口座に振り込むことにより行うものとする。
第9 支給の中断等
1 支給対象者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、運営委員会の議を経て、プログラム責任者が支援経費の支給を中断又は中止するものとする。
(1) 休学したとき。
(2) 退学若しくは除籍となったとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 国立大学法人長岡技術科学大学学則第73条に規定する懲戒処分を受けたとき。
(5) 学業成績又は性行が不良であると認められるとき。
(6) 第2の第2号から第7号までのいずれかの要件を満たさなくなったとき。
(7) プログラムを履修できなくなったとき。
(8) 支給対象者が支援経費を受給する年度の翌年度も継続してプログラムに所属できるか否かの審査において、継続が認められなかったとき。
(9) 出産・育児に伴い研究に専念することが困難になったとき。
(10) その他支給対象者として相応しくないと認められたとき。
2 プログラム責任者は、支援経費の支給を中断又は中止することを決定した場合は、速やかにその旨を当該支給対象者に通知するものとする。
3 支給対象者が支援経費の受給の停止を理由を添えて申し出た場合は、運営委員会の議を経て、プログラム責任者が支援経費の支給を停止するのものとする。
第10 支給の再開
1 第9の第1項第1号に定める理由により支援経費の支給を中断した場合において、当該支給対象者が復学したときは、運営委員会の議を経て、プログラム責任者は支援経費の支給を再開することができるものとする。
2 第9の第1項第9号に定める理由により支援経費の支給を中断した場合において、当該中断理由が解消したときは、プログラム責任者は支援経費の支給を再開するものとする。
3 第9の第3項に定める理由により支援経費の支給を停止した場合において、当該停止理由が消滅した旨の申出があった場合は、運営委員会の議を経て、プログラム責任者は支援経費の支給を再開させることができるものとする。
第11 氏名の公表
プログラム責任者は、運営委員会において支給対象者を決定した場合は、支援経費の支給開始までに当該支給対象者の氏名を本学ホームページ等で公表するものとする。
第12 競争的資金等による研究活動
プログラム責任者は、支給対象者が行う研究活動等に不可欠であると特に認めた場合は、競争的資金等による研究活動等を行わせることができるものとする。
第13 その他
支給対象者は、各自において適切に納税を行うとともに、納税したことが確認できる書類の写しをプログラム責任者へ速やかに提出しなければならない。
第14 事務
支援経費に関する事務は、学務課において処理する。
第15 雑則
要項に定めるもののほか、支援経費に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月17日から実施し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和3年12月13日)
この要項は、令和4年1月1日から実施する。