○長岡技術科学大学・長岡工業高等専門学校連携教育プログラム協議会要項
(平成31年4月1日学長裁定) |
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第1 趣旨
この要項は、長岡技術科学大学(以下「技科大」という。)及び長岡工業高等専門学校(以下「高専」という。)(以下「技科大及び高専」を「両機関」という。)の間における連携教育プログラムの円滑な実施のために設置する長岡技術科学大学・長岡工業高等専門学校連携教育プログラム協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
第2 協議事項
協議会は、両機関の連携を促進するために次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 授業科目及びこれに係る教員の配置などカリキュラムの編成及び実施に関する基本的事項
(2) 入学者選抜の方針及び実施計画に関する事項
(3) 学生納付金に関する事項
(4) 学生の身分の取扱い及び厚生補導に関する事項
(5) 成績評価の方針に関する事項
(6) 学部卒業及び専攻科修了に関する事項
(7) 経費配分に関する事項
(8) 連携教育プログラムに係る教育研究活動等の評価に関する事項
(9) 連携教育プログラムに関する協定書に関する事項
(10) その他両機関が必要と認めた事項
第3 構成員
協議会は次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 技科大:学長が指名する副学長 1人、その他学長が指名する者 若干人
(2) 高専:校長が指名する副校長 1人、その他校長が指名する者 若干人
第4 協議会の運営等
1 協議会に議長を置き、第3第1号に掲げる学長が指名する副学長をもって充てる。
2 議長に支障があるときは、あらかじめ議長が指名する協議会構成員がその職務を代行する。
3 協議会の運営は、両機関が協力して行う。
第5 部会
1 協議会は、効率的運用を図るため、部会を置くことができる。
2 部会に関し、必要な事項は別に定める。
第6 構成員以外の者の出席
協議会が必要と認めたときは、構成員以外の者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
第7 事務
協議会の事務は、両機関の関係課が協力して担当する。
第8 その他
この要項に定めるもののほか、協議会に必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
この要項は、平成31年4月1日から実施する。