○国立大学法人長岡技術科学大学外国人留学生規則
(平成16年4月1日規則第45号)
改正
平成16年12月20日規則第77号
平成18年3月15日規則第21号
平成20年10月29日規則第7号
平成21年9月2日規則第9号
平成22年11月10日規則第6号
平成25年6月12日規則第2号
平成27年5月13日規則第3号
平成28年9月7日規則第4号
平成30年6月6日規則第1号
令和元年12月4日規則第7号
令和3年3月4日規則第24号
令和4年2月15日規則第14号
令和6年11月14日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則(以下「学則」という。)第82条第3項の規定に基づき、外国人留学生に関し必要な事項を定めるものとする。
(区分)
第2条 外国人留学生は、次のとおり区分する。
(1) 工学部の学生
(2) 大学院工学研究科の学生
(3) 研究生
(4) 聴講生
(5) 科目等履修生
(6) 特別研究学生
(7) 特別聴講学生
(8) 日本語研修生
(入学資格)
第3条 外国人留学生の入学資格は、前条の区分ごとに次表のとおりとする。
区分入学資格
工学部の学生第1学年入学学則第17条に該当する者
第3学年入学学則第18条に該当する者
大学院工学研究科の学生学則第52条に該当する者
研究生国立大学法人長岡技術科学大学研究生規則第3条に該当する者
聴講生国立大学法人長岡技術科学大学聴講生規則第3条に該当する者
科目等履修生国立大学法人長岡技術科学大学科目等履修生規則第3条に該当する者
特別研究学生他の大学院の学生又はこれに相当する課程に在籍する学生
特別聴講学生他の大学、短期大学、高等専門学校及び大学院の学生
日本語研修生国費外国人留学生制度実施要項(昭和29年3月31日文部大臣裁定)に定める研究留学生
(入学の出願)
第4条 外国人留学生として入学を志願する者は、原則として次の書類に検定料を添えて、学長に願い出なければならない。
(1) 願書
(2) 入学資格を証明する書類
(3) 最終卒業学校の成績証明書
(4) 健康診断書
(5) その他学長が必要と認めた書類
(入学者の選考)
第5条 前条の入学志願者については、別に定めるところにより、選考を行う。
(入学許可)
第6条 前条の選考結果に基づき合格の通知を受けた者は、所定の期日までに、所定の書類を提出するとともに、所定の入学料を納付しなければならない。
2 学長は、前項の入学手続を完了した者(入学料の免除又は徴収猶予の申請を受理した者を含む。)に、入学を許可する。
(入学の時期)
第7条 外国人留学生の入学の時期は、原則として学年又は学期の始めとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の理由があるときは、学長が必要と認めた時期とすることができる。
(検定料、入学料及び授業料)
第8条 検定料、入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額及び徴収方法は、別に定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者については、授業料等は、徴収しない。
(1) 国費外国人留学生制度実施要項に基づく国費外国人留学生
(2) 国立大学法人長岡技術科学大学における大学院の学生の研究指導の委託及び受託に関する規則第14条第2項及び第4項に定める特別研究学生
(3) 国立大学法人長岡技術科学大学学生交流規則第13条第2項及び第4項に定める特別聴講学生
(4) 外国の大学院とのダブルディグリー・プログラムに基づく外国人留学生(次項に該当する者を除く。)
3 第1項の規定にかかわらず、別表第1に掲げる外国の大学院とのダブルディグリー・プログラムに基づく外国人留学生については、検定料及び入学料は、徴収しない。
4 第1項の規定にかかわらず、別表第2に掲げる外国の大学等とのプログラムに基づく外国人留学生については、検定料は、徴収しない。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、外国人留学生に関し必要な事項は、学則その他学生に関する学内規則等の定めるところによる。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第77号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第21号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月29日規則第7号)
この規則は、平成20年10月29日から施行する。
附 則(平成21年9月2日規則第9号)
この規則は、平成21年9月2日から施行する。
附 則(平成22年11月10日規則第6号)
この規則は、平成22年11月10日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規則第2号)
この規則は、平成25年6月12日から施行する。
附 則(平成27年5月13日規則第3号)
この規則は、平成27年5月13日から施行し、この規則による改正後の第8条第2項第5号の規定は、平成27年4月1日に在学する者から適用する。
附 則(平成28年9月7日規則第4号)
1 この規則は、平成28年9月7日から施行する。
2 国立大学法人長岡技術科学大学における外国の大学院とのダブルディグリー・プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料免除要項(平成22年11月10日学長裁定)は、廃止する。
附 則(平成30年6月6日規則第1号)
この規則は、平成30年6月6日から施行する。
附 則(令和元年12月4日規則第7号)
この規則は、令和元年12月4日から施行する。
附 則(令和3年3月4日規則第24号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月15日規則第14号)
この規則は、令和4年2月15日から施行する。
附 則(令和6年11月14日規則第8号)
この規則は、令和6年11月14日から施行する。
別表第1(第8条第3項関係)
プログラム名大学等名
ダブルディグリー・プログラム(修士課程)ハノイ工科大学
別表第2(第8条第4項関係)
プログラム名大学等名
ツイニング・プログラムハノイ工科大学
ホーチミン市工科大学
モンテレイ大学
ヌエボレオン大学
鄭州大学