○国立大学法人長岡技術科学大学実務訓練の履修に関する規則
(平成16年4月1日規則第46号)
改正
平成16年5月12日規則第71号
平成16年12月20日規則第75号
平成20年5月7日規則第1号
平成27年3月26日規則第15号
令和3年4月27日規則第1号
令和4年1月12日規則第10号
令和7年3月11日規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、国立大学法人長岡技術科学大学学則第39条の規定に基づき、実務訓練の履修に関し必要な事項を定める。
(実務訓練の授業)
第2条 実務訓練の授業は、実習により行うものとする。
(実務訓練機関)
第3条 学生が実務訓練を履修する国若しくは地方公共団体の機関又は会社等の法人(以下「実務訓練機関」という。)は、実務訓練委員会の議を経て学長が選定する。
(実務訓練申込書及び誓約書)
第4条 実務訓練を履修する学生(以下「実務訓練学生」という。)は実務訓練申込書及び誓約書を学長を経て実務訓練機関に提出しなければならない。
2 前項の実務訓練申込書及び誓約書は、学長が認めるときは、実務訓練機関所定の実務訓練申込書又は誓約書をもって替えることができる。
(実務訓練の履修)
第5条 実務訓練学生は、実務訓練機関の定める諸規則及び実務訓練責任者(実務訓練機関における実務訓練の責任者であって学長が委嘱する者をいう。以下同じ。)の指示にしたがって実務訓練を履修しなければならない。
(異動報告書)
第6条 実務訓練学生は、実務訓練期間中に実務訓練工場等の異動を生じたときは、その都度異動報告書を実務訓練責任者の確認を得て学長に提出しなければならない。
(実務訓練報告書)
第7条 実務訓練学生は、実務訓練報告書を1月ごとに実務訓練責任者の確認を得て指導教員に提出しなければならない。
(実務訓練時間)
第8条 実務訓練の時間は、実務訓練責任者の指定する時間とする。
(遅参、早退等する場合の手続)
第9条 実務訓練学生は、実務訓練の時間に遅参、早退等をする場合は、事前に実務訓練責任者の承認を受けなければならない。
(休む場合の手続)
第10条 実務訓練学生は、自己の都合により実務訓練を休む場合は、事前に実務訓練責任者の承認を受けなければならない。
(休日)
第11条 実務訓練学生の休日は、実務訓練責任者の指定する日とする。
(雑則)
第12条 この規則に定めるもののほか、実務訓練に関し必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年5月12日規則第71号)
この規則は、平成16年5月12日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規則第75号)
この規則は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成20年5月7日規則第1号)
この規則は、平成20年5月7日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和3年4月27日規則第1号)
この規則は、令和3年4月27日から施行する。
附 則(令和4年1月12日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月11日規則第18号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。