○国立大学法人長岡技術科学大学キャンパスソーシャルワーカー取扱要項
(令和2年3月23日学長裁定)
第1 趣旨
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学生総合支援センター規則第5条に定めるキャンパスソーシャルワーカー(以下「ワーカー」という。)に関し、必要な事項を定める。
第2 業務内容
ワーカーは、次に掲げる業務を遂行するものとする。
(1) 本学学生に関する環境や生活上における課題の相談及び解決支援業務
(2) 一に関する学内教職員との連携業務
(3) 一に関して当該学生の家族、学外関係機関との交渉及び連携業務
(4) その他本学学生が抱える様々な問題に対する相談及び支援業務
第3 資格
ワーカーは、第2に規定する業務を遂行し得る専門的知識及び経験を有すると認められる者とする。
第4 選考
ワーカーの選考は、学生総合支援センター長の推薦に基づき、学長が行う。
第5 雇用条件等
処遇は、国立大学法人長岡技術科学大学職員就業規則又は国立大学法人長岡技術科学大学非常勤職員就業規則の定めるところによる。
第6 事務
ワーカーに関する事務は、学生支援課において処理する。
第7 雑則
この要項に定めるもののほか、ワーカーの取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和2年4月1日から実施する。