○国立大学法人長岡技術科学大学入学料、授業料及び寄宿料の免除等に関する規程
(平成16年4月1日規程第29号)
改正
平成16年12月20日規程第67号
平成21年7月1日規程第3号
平成23年12月19日規程第14号
平成25年6月12日規程第2号
平成28年9月7日規程第5号
平成30年7月18日規程第3号
令和元年12月4日規程第15号
令和2年3月5日規程第24号
令和4年12月13日規程第13号
令和5年7月10日規程第4号
令和6年12月12日規程第15号
令和7年3月4日規程第19号
目次

第1章 総則(第1条)
第2章 入学料の免除等(第2条-第11条の3)
第3章 授業料の免除(第12条-第16条の3)
第4章 授業料の徴収猶予(第17条-第22条)
第5章 寄宿料の免除(第23条-第27条)
第6章 雑則(第28条)
附則

第1章 総則
(趣旨)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学学則第76条の規定に基づく入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除の取扱いについては、この規程の定めるところによる。
第2章 入学料の免除等
(経済的理由等による免除)
第2条 経済的理由等による入学料の免除は、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に入学する者(研究生、聴講生、科目等履修生等として入学する者を除く。以下同じ。)で次の各号の一に該当する事由のある者について行うことができる。
(1) 大学院に入学する者で経済的理由により入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、本学に入学する者の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、入学料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 前号に準ずる場合で、学長が相当と認める事由がある場合
(4) 大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号。以下「修学支援法」という。)に基づき支援の対象となる場合
(免除の額)
第3条 入学料の免除の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号から第3号に規定する入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。
(2) 前条第4号に規定する入学料の免除の額は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が認定した額とする。
(免除の許可)
第4条 第2条の規定による入学料の免除の許可は、本人の申請に基づき、学生委員会の議を経て学長が行う。
2 前項の規定にかかわらず、第2条第4号の規定による入学料の免除の許可は、機構が認定した結果に基づき、学長が行う。
(経済的理由等による免除の申請手続)
第5条 第2条第1号から第3号の規定により入学料の免除を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を入学手続期間内に学長に提出しなければならない。
(1) 入学料免除願(別紙様式第1)
(2) 家庭調書(別紙様式第2)
(3) 所得証明書(事業所又は市区町村長発行の証明書)
(4) 学資負担者の死亡を証明する書類又は本人若しくは学資負担者が受けた風水害等の被害程度を認定し得る証明書(第2条第2号の場合に限る。)
(5) その他本学が必要と認める書類
2 第2条第4号の規定により免除を受けようとする者にあっては、文部科学省が定める大学等における修学の支援に関する法律による授業料等減免の対象者の認定に関する申請書(以下「修学支援認定申請書」という。)を提出しなければならない。
3 外国人留学生にあっては、入学料免除願のうち、保証人の欄は、記入することを要しない。
(徴収の猶予等)
第6条 入学料の徴収猶予は、本学に入学する者で、次の各号の一に該当する事由のある者について行うことができる。
(1) 経済的理由によって所定の期日までに入学料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 入学前1年以内において、学資負担者が死亡し、又は本学に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、所定の期日までに入学料の納付が困難であると認められる場合
(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 入学料の免除の不許可、半額免除又は、修学支援法により支援を告知された者で前項各号の一に該当する事由のある者について、入学料の徴収猶予を行うことができる。
3 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可し、又は不許可とするまでの間は、当該申請を受理した者に係る入学料の徴収を猶予する。
(徴収猶予の期限)
第7条 徴収猶予の期限は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、前条第2項の修学支援法により支援を告知された者を除く。
(1) 学年の始めに入学した者の場合 当該年度の9月末日
(2) 第2学期の始めに入学した者の場合 当該年度の2月末日
(徴収猶予の許可)
第8条 第6条第1項による入学料の徴収猶予の許可は、本人の申請に基づき、学生委員会の議を経て学長が行う。
(徴収猶予の申請手続)
第9条 第6条第1項の規定により入学料の徴収猶予を受けようとする者は、次の各号に掲げる書類を入学手続期間内に学長に提出しなければならない。
(1) 入学料徴収猶予願(別紙様式第1)
(2) 家庭調書(別紙様式第2)
(3) 所得証明書(事業所又は市区町村長発行の証明書)
(4) 学資負担者の死亡を証明する書類又は本人若しくは学資負担者が受けた風水害等の被害程度を認定し得る証明書(第6条第1項第2号の場合に限る。)
(5) その他本学が必要と認める書類
2 外国人留学生にあっては、入学料徴収猶予願のうち、保証人の欄は、記入することを要しない。
(死亡等による免除)
第10条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者について、第6条第1項から第3項の規定により徴収を猶予している期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
2 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者、半額免除又は、修学支援法により支援を告知された者について、第7条に規定する期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除する。
3 免除若しくは徴収猶予を不許可とした者、半額免除又は、修学支援法により支援を告知された者で、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となる場合は、その者に係る未納の入学料の全額を免除する。
(延滞金)
第11条 徴収を猶予した入学料に係る延滞金は、その全額を免除することができる。
(ツイニング・プログラム等に係る免除)
第11条の2 外国の大学等とのツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の入学料の免除については、別に定める。
(国立大学法人長岡技術科学大学及び高等専門学校専攻科における連携教育プログラムに係る免除)
第11条の3 国立大学法人長岡技術科学大学及び高等専門学校専攻科における連携教育プログラム(以下「高専専攻科との連携教育プログラム」という。)に基づく同プログラムを履修する学生の入学料の免除については、別に定める。
第3章 授業料の免除
(免除の範囲)
第12条 授業料の免除は、本学学生(研究生、聴講生、科目等履修生等を除く。以下「学生」という。)で、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり、かつ、学業が優秀と認められる場合
(2) 休学を許可した場合
(3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
(4) 各期(第14条第3項に定める区分をいう。以下同じ。)の始めの月前6月以内(新入学者に対する入学した日の属する期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)に、当該学生の学資負担者が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合
(5) 当該学生の責に帰すことのできない事由により学修の継続が困難であることが認められる場合
(6) 授業料未納により除籍した場合
(7) 授業料の徴収の猶予を許可している学生に対し、退学を許可した場合
(8) 入学料の免除を不許可とした者又は一部免除の許可をした者で、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となる場合に授業料が未納である場合
(9) 入学料の徴収猶予を申請した者で、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となる場合に授業料が未納である場合
(10) 修学支援法に基づき支援の対象となる場合
(11) その他、学長が相当と認める事由がある場合
(免除の額等)
第13条 授業料の免除の額及びその免除の対象となる期は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号(経済的理由)及び第5号(学生の責に帰すことのできない事由)に該当する場合は、各期分の授業料についてその全額又は半額とする。
(2) 前条第2号(休学)に該当する場合は、月割計算による休学当月の翌月(休学を開始する日が月の初日に当たるときは、休学当月)から復学当月の前月までの授業料の全額とする。ただし、既に納付した授業料についてはこの限りでない。
(3) 前条第3号(死亡等による除籍)、第6号(授業料未納による除籍)及び第8号(入学料不納)に該当する場合は、未納の授業料の全額とする。
(4) 前条第4号(学資負担者等の死亡又は風水害等)及び第11号(学長が認める事由)に該当する場合は、当該事由発生の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額とする。ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、当該学生が当該期分の授業料を納付していない場合においては、当該期に納付すべき授業料の全額又は半額とする。
(5) 前条第7号(徴収猶予)に該当する場合は、月割計算により退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額とする。
(6) 前条第10号(修学支援法に基づく支援)に該当する場合は、当該期分の授業料について機構の認定に応じた額とする。
(免除の許可等)
第14条 授業料の免除は、各期ごとに本学が指定した日までに受理した免除の申請に基づき、学生委員会の議を経て学長が許可する。
2 前項の規定にかかわらず、第12条第10号の規定による授業料の免除の許可は、機構の認定の結果に基づき、学長が行う。
3 授業料免除の取扱いは、年度を次の2期に分けた区分(第19条第2項において同じ。)によるものとし、免除の許可は当該期限りとする。
前期 4月1日から9月30日まで
後期 10月1日から翌年3月31日まで
4 前項にかかわらず、9月入学者に係る入学年度の半期は、9月から3月までの7か月間、卒業又は修了年度の半期は、4月から8月の5か月間として取扱うものとする。
(免除の申請手続)
第15条 授業料の免除の許可を受けようとする者(本人の死亡等による場合は保証人)は、指定の期日までに次の書類を学長に提出しなければならない。
(1) 第12条第1号(経済的理由)及び第5号(学生の責に帰すことのできない事由)に該当する場合 授業料免除願(別紙様式第4)、家庭調書(別紙様式第3)、所得証明書(事業所又は市区町村長発行の証明書)、本学が必要と認める書類
(2) 第12条第3号(死亡等による除籍)に該当する場合 授業料免除願、死亡を証明する資料又は警察署長の証明書
(3) 第12条第4号(学資負担者等の死亡又は風水害等)及び第11号(学長が認める事由)に該当する場合 授業料免除願、家庭調書、所得証明書(事業所又は市区町村長発行の証明書)、死亡を証明する資料又は風水害等の被害程度を認定し得る証明書、本学が必要と認める書類
2 第12条第10号に該当する場合 修学支援認定申請書
3 外国人留学生にあっては、授業料免除願のうち、保証人の欄は、記入することを要しない。
(免除許可の取消し)
第16条 授業料免除の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、学生委員会の議を経て学長がその許可を取り消す。
(1) 免除の理由が消滅した場合
(2) 免除の申請について虚偽の事実が判明した場合
2 前項の取消しを受けた場合は、速やかに授業料を納付しなければならない。
(ツイニング・プログラム等に係る免除)
第16条の2 外国の大学等とのツイニング・プログラムに基づく外国人留学生の授業料の免除については、別に定める。
(高専専攻科との連携教育プログラムに係る免除)
第16条の3 高専専攻科との連携教育プログラムに基づく同プログラムを履修する学生の授業料の免除については、別に定める。
第4章 授業料の徴収猶予
(徴収猶予の範囲)
第17条 授業料の徴収猶予は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 行方不明の場合
(3) 学生又は学資負担者が災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難であると認められる場合
(4) 機構の授業料後払い制度を申請中の者及び同制度に採用され継続して利用している者
(5) 授業料免除申請後、免除不許可もしくは半額免除となった場合
(6) その他やむを得ない事情があると認められる場合
(猶予の期限)
第18条 猶予の期限は、前期分は8月末日まで、後期分は2月末日までとする。
2 前条第4号に該当する場合は、機構から授業料相当額が本学に納入されるまでとする。
3 第1項の規定にかかわらず、6月末日付で卒業及び修了予定の者の徴収の期限は6月10日、8月末日付で卒業及び修了予定の者の徴収の期限は7月末日、12月末付で卒業及び修了予定の者の徴収の期限は11月末日までとする。
(猶予の許可等)
第19条 第17 条(第4号及び第5号を除く)の猶予は、各期ごとに本学が指定した日までに受理した猶予の申請に基づき、学生委員会の議を経て学長が許可する。
2 猶予の取扱いは、年度を2期に分けた区分によるものとし、猶予の許可は当該期限りとする。
(猶予の申請手続)
第20条 猶予の許可を受けようとする者(本人が行方不明の場合は保証人)は、指定の期日までに次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 第17条第1号(経済的理由)に該当する場合 家庭調書(別紙様式第3)、所得証明書(事業所又は市区町村長発行の証明書)
(2) 第17条第2号(行方不明)に該当する場合 警察署長の証明書
(3) 第17条第3号(風水害等)に該当する場合 風水害等の被害程度を認定し得る証明書
(4) 第17 条第4項(修学支援制度)に該当する場合 授業料徴収猶予願(授業料後払い制度申請用)(別紙様式5)
(5) 第17条第6号(特別の事情)に該当する場合 本学が必要と認める書類
(猶予許可者が退学する場合の免除)
第21条 猶予を許可されている者に対し、退学を許可した場合は、月割計算により、退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額を免除することができる。
(猶予許可の取消し)
第22条 猶予の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、学生委員会の議を経て学長がその許可を取り消す。
(1) 猶予の理由が消滅した場合
(2) 猶予の申請について虚偽の事実が判明した場合
2 前項の取消しを受けた場合は、速やかに授業料を納付しなければならない。
第5章 寄宿料の免除
(免除の範囲)
第23条 寄宿料の免除は、学生で次の各号の一に該当する場合に行うことができる。
(1) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
(2) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、寄宿料の納付が著しく困難であると認められる場合
(3) 授業料未納により除籍した場合
(4) 入学料の免除を不許可とした者又は一部免除の許可をした者で、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となる場合で寄宿料が未納の場合
(5) 入学料の徴収猶予を申請した者で、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍となる場合で寄宿料が未納の場合
(免除の額)
第24条 寄宿料の免除の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第1号(死亡等による除籍)、第3号(授業料未納による除籍)及び第4号(入学料不納)に該当する場合は、未納の寄宿料の全額とする。
(2) 前条第2号(学資負担者等の風水害)に該当する場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において、学長が必要と認める期間に納付すべき寄宿料の全額とする。
(災害を受けた場合の免除の取扱い)
第25条 第23条第2号の風水害等の災害を受けた場合の寄宿料の免除については、学生の申請に基づき学生委員会の議を経て、学長が被災による納付が著しく困難な事情を認定して行う。
2 前項において、学長が認定しようとする期間が翌年度にわたる場合は、翌年度分に係る免除の申請を翌年度当初に改めて行うものとする。
(免除の申請手続)
第26条 寄宿料の免除を受けようとする者(本人が死亡の場合は保証人)は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 第23条第1号(死亡等による除籍)に該当する場合 寄宿料免除願(別紙様式第6)、死亡を証明する資料又は警察署長の証明書
(2) 第23条第2号(風水害等の災害)に該当する場合 寄宿料免除願、風水害等の被害程度を認定し得る証明書
2 外国人留学生にあっては、寄宿料免除願のうち、保証人の欄は、記入することを要しない。
(免除許可の取消し)
第27条 寄宿料免除の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、学生委員会の議を経て学長がその許可を取り消す。
(1) 免除の理由が消滅した場合
(2) 免除の申請について虚偽の事実が判明した場合
2 前項の取消しを受けた場合は、速やかに寄宿料を納付しなければならない。
第6章 雑則
(雑則)
第28条 この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年12月20日規程第67号)
この規程は、平成16年12月20日から施行する。
附 則(平成21年7月1日規程第3号)
この規程は、平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成23年12月19日規程第14号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月12日規程第2号)
この規程は、平成25年6月12日から施行する。
附 則(平成28年9月7日規程第5号)
この規程は、平成28年9月7日から施行する。
附 則(平成30年7月18日規程第3号)
この規程は、平成30年7月18日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月4日規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第11条の2及び第16条の2に規定するプログラムのうち、グアナファト大学付属高専プログラムに基づく外国人留学生の入学料及び授業料の免除については、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和2年3月5日規程第24号)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規程の取扱いに必要な行為は、この規程の施行の日前においても、行うことができる。
附 則(令和4年12月13日規程第13号)
1 この規程は、令和4年12月13日から施行する。
2 この規程の取扱いに必要な行為は、この規程の施行の日前においても、行うことができる。
附 則(令和5年7月10日規程第4号)
この規程は、令和5年7月10日から施行する。
附 則(令和6年12月12日規程第15号)
この規程は、令和6年12月12日から施行する。
附 則(令和7年3月4日規程第19号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
別紙様式第1(第5条、第9条関係)
入学料(免除/徴収猶予)願

別紙様式第2(第5条、第9条関係)
家庭調書(入学料免除・徴収猶予用)

別紙様式第3(第15条、第20条関係)
家庭調書(授業料免除用)

別紙様式第4(第15条関係)
授業料免除願

様式第5(第20条関係)
授業料徴収猶予願(授業料後払い制度申請用)

別紙様式第6(第26条関係)
寄宿料免除願