○国立大学法人長岡技術科学大学大学院工学研究科5年一貫制博士課程技術科学イノベーション専攻生に係る入学料及び授業料の取扱いに関する規程
(平成27年2月27日規程第22号)
改正
令和2年3月12日規程第25号
令和3年3月19日規程第15号
令和5年7月18日規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、長岡技術科学大学大学院工学研究科5年一貫制博士課程技術科学イノベーション専攻に入学する者(以下「技術科学イノベーション専攻生」という。)に係る入学料及び授業料(以下「入学料等」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 この取扱いの対象は、技術科学イノベーション専攻生とする。
(入学料等の額等)
第3条 技術科学イノベーション専攻生については、国立大学法人長岡技術科学大学授業料その他の費用に関する規程にかかわらず、入学料等を徴収しない。
2 前項の入学料等を徴収しない期間は、5年一貫制博士課程の標準修業年限期間とする。ただし、学長が認めた場合に限り、休学期間を標準修業年限期間から除くことができる。
3 前各項の規定にかかわらず、技術科学イノベーション専攻生が他の専攻に転専攻する場合において、大学院入学時に入学料を納めていない場合は、転専攻時に入学料を徴収する。
(事務)
第4条 この規程に関する事務は、学生支援課及び学務課において処理する。
(雑則)
第5条 この規程に定めるもののほか、技術科学イノベーション専攻生に係る入学料等の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の取扱いに必要な行為は、この規程の施行の日前においても、行うことができる。
附 則(令和2年3月12日規程第25号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。ただし、この規程の施行日前に入学した者については、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月19日規程第15号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年7月18日規程第5号)
この規程は、令和5年7月18日から施行し、令和5年4月1日から適用する。