○国立大学法人長岡技術科学大学課外活動団体の組織運営に関する要項
(平成16年4月1日学長裁定)
改正
平成17年3月31日
平成27年3月26日
令和3年3月19日
令和4年11月11日
第1 目的
この要項は、国立大学法人長岡技術科学大学学生規則第7章に定める学生の団体のうち、正課外において活動する団体(以下「課外活動団体」という。)の基準について定めるとともに、長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における課外活動を振興し、その健全な発展に資することを目的とする。
第2 課外活動団体の認定
1 次の各号に該当するものは、課外活動団体として認定を受けることができる。
(1) 本学の教育目的にかなうものであること。
(2) 全学生を組織の対象としていること。
(3) 計画に基づき、日常的に活動していること。
(4) 1人以上の顧問教員が置かれていること。
2 前項の認定は、設立の時及び継続の場合は、学生委員会の議を経て行う。
第3 認定による便宜
1 認定された課外活動団体には、本学の課外活動施設の使用、課外活動用器具の借用等について便宜を与えるものとする。
2 認定された課外活動団体は、本学の名称を使用して対外試合、対外活動等に参加することを認められる。
第4 認定の解除
課外活動団体が第2に該当しなくなったときは、学生委員会の議を経て当該認定を解除することができる。
第5 課外活動連絡会議
1 課外活動について教員と学生の意見交換、連絡のため課外活動連絡会議(以下「連絡会」という。)を置く。
2 連絡会は、次に掲げる者で構成する。
(1) 学生委員会委員長
(2) 課外活動団体により選出された者 6人
(3) 課外活動団体の顧問教員 若干人
(4) 学生委員会委員 若干人
3 連絡会において、次に掲げる事項について意見交換等を行う。
(1) 課外活動団体からの要望に関すること。
(2) 施設・設備等の利用に関すること。
(3) 課外活動団体への援助に関すること。
(4) 課外活動団体の認定・解除に関すること。
(5) その他課外活動に関すること。
4 連絡会は、次の各号に相当する場合に、学生委員会委員長が招集するものとする。
(1) 学生委員会委員長が必要と認めた場合
(2) 課外活動団体から要請があった場合
5 連絡会は、その運営に関する事項を別に定めることができる。
第6 事務
この要項の実施に関する事務は、学生支援課において処理する。
附 則
この要項は、平成16年4月1日から実施する。
附 則(平成17年3月31日)
この要項は、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日)
この要項は、平成27年4月1日から実施する。
附 則(令和3年3月19日)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和4年11月11日)
この要項は、令和4年11月11日から実施する。