○国立大学法人長岡技術科学大学課外活動共用施設規則
(平成16年4月1日規則第50号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学課外活動共用施設(以下「課外活動共用施設」という。)を置く。
(目的)
第2条 課外活動共用施設は、本学学生の課外活動の振興と、その健全な発展を助長することを目的とする。
(管理運営)
第3条 課外活動共用施設の管理運営の責任者は、学長とする。
2 課外活動共用施設の管理運営については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(室名、用途)
第4条 課外活動共用施設の各室の名称及び用途は次のとおりとする。
(1) 部室 課外活動を行うため使用する。
(2) 音楽練習室 音楽の練習のため使用する。
(3) 暗室 写真の現像等のため使用する。
(4) 共用室 器具の保管等のため共用で使用する。
(5) 楽器庫 楽器の保管のため使用する。
(6) ミーティング室 会議及び部会等のため使用する。
(7) 保管庫 用具の保管等のため共用で使用する。
(使用資格)
第5条 課外活動共用施設は、学長が設立を許可した学生団体のうち、課外活動を目的とした団体(以下「団体」という。)が使用できるものとする。
(使用の許可)
第6条 課外活動共用施設を使用しようとする団体は、学長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第7条 前条の許可を受けた団体が、この規則等に違反したとき又は課外活動共用施設の管理運営上支障が生ずるおそれのある場合は、使用の許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第8条 使用者は、故意又は過失により施設・設備及び備品等を滅失、破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第9条 課外活動共用施設に関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、課外活動共用施設の使用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月6日規則第13号)
|
この規則は、令和5年2月6日から施行する。