○国立大学法人長岡技術科学大学課外活動共用施設使用細則
(平成16年4月1日細則第10号)
改正
平成17年3月31日細則第17号
令和3年3月19日細則第8号
令和5年2月6日細則第5号
(趣旨)
第1条 この細則は、国立大学法人長岡技術科学大学課外活動共用施設規則第10条の規定に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学課外活動共用施設(以下「課外活動共用施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用日時)
第2条 課外活動共用施設を使用できる日時は、12月28日から翌年1月4日を除いた日の午前9時から午後8時までとする。ただし、学長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用手続及び使用期間)
第3条 課外活動共用施設の使用手続は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) ミーティング室の各室を使用しようとする団体は、原則として使用日の3日前(前条に定める日を除く。)までに課外活動共用施設使用許可願(以下「使用許可願」という。)を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
(2) 部室、音楽練習室、暗室、共用室、楽器庫及び保管庫を使用しようとする団体は、毎年3月末日までに年間の使用許可願を学長に提出し、その許可を受けなければならない。
2 前項各号に定める各室を使用できる期間は、同項第1号の各室にあっては1日、同項第2号の各室にあっては1年(4月1日から翌年3月末日まで)を限度とする。ただし、課外活動に必要と認められるときは、更に1年以内に限りその延長を許可することができる。
(遵守事項)
第4条 課外活動共用施設の使用を許可された団体は、次の各号に定める事項に留意するとともに、別に定める課外活動共用施設使用心得を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に使用しないこと。
(2) 許可された使用時間を厳守し、騒音防止及び火災予防に努めること。
(3) 施設・設備及び備品等の保全に努めること。
(4) 使用許可に際して、特に指示された事項は厳守すること。
(鍵の管理)
第5条 課外活動共用施設の鍵は、学生支援課が管理する。
2 使用許可を受けた団体の使用責任者は、使用の都度学生支援課で手続の上、使用許可された室の鍵を借り受け、使用後は施錠し、速やかに学生支援課に返却しなければならない。
附 則
この細則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日細則第17号)
この細則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日細則第8号)
この細則は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年2月6日細則第5号)
この細則は、令和5年2月6日から施行する。