○国立大学法人長岡技術科学大学クラブハウス規則
(平成16年4月1日規則第51号) |
|
(設置)
第1条 国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)に、国立大学法人長岡技術科学大学クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)を置く。
(目的)
第2条 クラブハウスは、本学学生の課外活動の振興と、その健全な発展を促進することを目的とする。
(管理運営)
第3条 クラブハウスの管理運営の責任者は、学長とする。
2 クラブハウスの管理運営については、別に定めのあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(使用資格)
第4条 クラブハウスは、学長が設立を許可した学生団体のうち課外活動を目的とした団体(以下「団体」という。)及び学長が特に必要と認めた者が使用できるものとする。
(使用の許可)
第5条 クラブハウスを使用しようとする団体等は、学長の許可を受けなければならない。
(使用許可の取消し)
第6条 前条の許可を受けた団体が、この規則等に違反したとき又はクラブハウスの管理運営上支障が生ずるおそれのあるときは、使用の許可を取り消すことがある。
(損害の弁償)
第7条 使用者は、故意又は過失により施設・設備及び備品等を滅失・破損又は汚損したときは、その損害を弁償しなければならない。
(事務)
第8条 クラブハウスに関する事務は、学生支援課において処理する。
(雑則)
第9条 この規則に定めるもののほか、クラブハウスの使用に関する必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第81号)
|
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月19日規則第29号)
|
この規則は、令和3年4月1日から施行する。