○国立大学法人長岡技術科学大学職業紹介業務運営規程
(平成16年4月1日規程第30号)
(趣旨)
第1条 長岡技術科学大学(以下「本学」という。)の学生及び卒業生(以下「学生等」という。)の就職に関して職業安定法(昭和22年法律第141号)第33条の2の規定に基づき、本学が行う無料職業紹介業務の運営については、この規程の定めるところによる。
(職業紹介の業務を取り扱う者)
第2条 学長は、本学における職業紹介の業務を総括する。
2 学長は、本学職員の中から職業紹介に関する業務担当者を指名し、その業務を担当させる。
(求人の受理)
第3条 本学は、いかなる求人の申込みもこれを受理する。ただし、申込みの内容が次の各号の一に該当するときは、その申込みを受理しないことがある。
(1) 法令に違反しているとき。
(2) その申込みの内容をなす賃金、労働時間その他の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当と認められるとき。
(求人の申込み)
第4条 本学の学生等に対し、求人をしようとする者(以下「求人者」という。)は、所定の求人票に求人条件及び労働条件等を明示して、学長に提出しなければならない。
2 前項による求人の申込みは、求人者又はその代理人による直接申込みのほか、文書又は電話によって行うことができる。
(求職の受理)
第5条 本学は、学生等のいかなる求職の申込みもこれを受理する。ただし、その申込みの内容が法令に違反するときは、その申込みを受理しない。
(求職の申込み)
第6条 本学の職業紹介による就職を希望する学生等(以下「求職者」という。)は、本学所定の求職票に所要事項を記入の上、学長に提出しなければならない。
(紹介の原則)
第7条 職業紹介の業務を取り扱う者は、求職者に対してはその能力に適合する求人者を紹介し、求人者に対してはその求人条件に適合する求職者を紹介するよう努めるものとする。
2 職業紹介の業務を取り扱う者は、求人紹介に当たり求職者に対してその従事すべき業務内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示するものとする。
(労働争議に対する中立)
第8条 職業紹介の業務を取り扱う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている事業所には、求職者を紹介しないものとする。
(秘密の厳守)
第9条 職業紹介の業務を取り扱う者は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報はすべて秘密にし、これを他に漏らしてはならない。
(平等取扱いの原則)
第10条 職業紹介の業務を取り扱う者は、職業紹介に当たり人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地等を理由として差別的な取扱いをしてはならない。
(採否てん末の報告)
第11条 本学の職業紹介を受けた求人者は、当該求職者の採否を決定した場合は、速やかにその旨を学長に通知しなければならない。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。